大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -20ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


久々すぎて、書き方忘れてしまいました。


前回の記事からほぼ2か月。


ほったらかし過ぎやろ・・・。


梅雨空の挨拶だったのに、今は高校野球真っ盛り!


いつの間にやら季節は廻ってるんですね。


気を取り直して、今日からまたよろしくお願いします!


今日は、「女性起業家に朗報!創業時のお金が借りやすくなってます。」です。


日本政策金融公庫(前の国金の事です。)が販売している金融商品で、「新創業融資」という商品があります。


無担保無保証で最大3,000万円まで借りられる制度ですが、これには、


・自己資金として最低10%以上を用意


・創業しようとする事業について、6年以上経験があること


・雇用創出を伴う事業であること


等、様々な条件を課せられています。


要は、「アルバイト等を雇う事業であって、キチンとお金を返してくれるような人にしか貸さない。」というスタンスです。


一方で、利用者は女性に限られるのですが、この新創業融資の拡充制度として、「女性小口創業特例」があります。


この特例は、300万円が限度となりますが、


・創業しようとする事業について、6年以上経験があること


・雇用創出を伴う事業であること


の2点が撤廃されます。


すなわち、「経験なしのひとりビジネス」を始めることでも、最大300万円を借入することができます。


例えば、インテリアコーディネーターや建築士の資格を保有している女性が、独立するに当たっての資金として利用することができます。


おそらく実務経験はあると思いますから、事業を軌道に乗せやすいのではないでしょうか。


特に、建築士の資格を保持していれば、経営業務管理責任者の条件を満たす方を取締役や支配人に迎え入れれば、建設業許可も取得できる可能性があるわけです。


ご自身のセンスとお客様のご要望をしっかり取り込んだおうちやお部屋を設計、デザインするだけでなく、建設業許可業者が建築施工ができるようになり、施主様に安心感を持っていただけるおうちやお部屋のトータルサポートをすることができます。


ご興味のある方は、こちらから ご確認ください。(詳細を書いた国金のPDFへ飛びます。)


もし、「ちょっとお話し聞きたいわ。」とお考えの女性起業家の方、いつでもメールくださいね。


それでは、また!


建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!


行政書士オフィスN 長島 崇


大阪市淀川区十八条2-11-4


電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)


メールは24時間受け付けです!下記リンクよりお願いします。

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