大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -116ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


今日はめちゃいい天気ですね~。


昨日もめちゃいい天気でした。


ちょっと時間が取れたので、ゆっくり散歩したのですが、陽射しが春めいてましたよ~。


ぼつぼつ暖かくなってくるので、エンジン吹かしていきますよ!


皆様も頑張ってくださいね。


さて、今日のお勉強は「役員の重任手続き6」です。


前回までの投稿で、「役員の重任手続きは、株主総会議事録その他議事録が必要です!」と書きました。


では、具体的にその作成に入るわけですが、何を書くのかといいますと、おおまかには


(株主総会)

・開催日時

・開催場所

・株主総数

・発行済株式総数

・出席株主

・出席株主の議決権行使数

・出席役員

・議題(役員をだれにするか?等)


(取締役会、互選書)

・開催日時

・開催場所

・出席役員

・議題(代表取締役をだれにするか?)


になります。


あとは、御社の実情に応じて、議題等が変わります。


株主総会がニュースで取り上げられるような大企業や上場企業は、近所のホールとか貸会議室とかでなると思いますが、このブログをご覧になられている中小企業経営者様や総務部員様は、


「会社の会議室で行う」


のが通常だと思います。


また、株主総数、出席株主、出席役員がすべて


「代表取締役の私だけ」


という会社も多数あると思います。


ただ、以前も記事にしたように、会社役員の立場と株主の立場では、同じ「私」でも全然違うので、別人扱いになります。


・出資者の募集

http://ameblo.jp/gson2011/entry-11655953766.html


結局は


「自分で自分の会社のことを自分が株主として議決し、賛成する」


わけですから、滞りなく終了するのは間違いないです。


その場合は、すんなり作成できるかと思います。


また、ほとんどの中小企業である株主、役員が身内しかいませんよという会社も、人数と議決権行使株式数を確実にチェックすることを忘れなければ、そんなに問題ないと思います。


もし、議事録作成をしてて、


「ここはこれで合ってるのかな~?」


とか


「作ってみたけど大丈夫やろか?」


と疑問が出ましたら、いつでもご連絡くださいませ!


ご相談に乗らせていただきますよ!


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