こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
実は体調崩しまして・・・。
私は気管支がものすごく弱いので、ダメージを受けてしまったのかなと思います。
まだ体が熱っぽいので、だるいのですが、早く治して仕事バリバリこなしたいです。
病気するといつも思うのですが、「体が資本!」という言葉、身にしみます・・・。
さて、今日のお勉強は「役員の重任手続き7」です。
前回までの記事で、株主総会、取締役会または互選書の作成をされたと思います。
では、それらを作成して、プリントアウトした書類を完成させるわけですが、あるものが必要になります。
(ちなみに、パソコンが苦手な場合は、手書きでもOKです!)
ではクイズです。あるものは何でしょうか?
それは日本の文化に根付いているものです。
分かりました?
そうです。
「ハンコ」です!
ハンコを書類にペッタンとついて完成です!
では、どんな種類のハンコをつく必要があるのでしょうか?
そこで、 「会社実印」が登場です!
あまり会社実印は使われないと思いますが、登記手続きが必要な書類作成には、必ず会社実印が登場します。
覚えておいてくださいね。
会社実印を押印できる方は、代表取締役です。
複数いらっしゃる方は、会社実印を押印できる方を決めているパターンがほとんどですので、その方が押印してください。
取締役1名会社の場合は、会社実印を押印するだけでOKです。
取締役等役員が複数名いる場合は、通常の会社機関の作り方であれば、代表取締役は会社実印、他の取締役は認め印でOKのパターンがほとんどだと思います。
このあたりも御社の定款を必ず確認して、「取締役が横並び」でないことを確認してくださいね。