大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -115ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


実は体調崩しまして・・・。


私は気管支がものすごく弱いので、ダメージを受けてしまったのかなと思います。


まだ体が熱っぽいので、だるいのですが、早く治して仕事バリバリこなしたいです。


病気するといつも思うのですが、「体が資本!」という言葉、身にしみます・・・。


さて、今日のお勉強は「役員の重任手続き7」です。


前回までの記事で、株主総会、取締役会または互選書の作成をされたと思います。


では、それらを作成して、プリントアウトした書類を完成させるわけですが、あるものが必要になります。

(ちなみに、パソコンが苦手な場合は、手書きでもOKです!)


ではクイズです。あるものは何でしょうか?


それは日本の文化に根付いているものです。


分かりました?


そうです。


「ハンコ」です!


ハンコを書類にペッタンとついて完成です!


では、どんな種類のハンコをつく必要があるのでしょうか?


そこで、 「会社実印」が登場です!


あまり会社実印は使われないと思いますが、登記手続きが必要な書類作成には、必ず会社実印が登場します。

覚えておいてくださいね。


会社実印を押印できる方は、代表取締役です。


複数いらっしゃる方は、会社実印を押印できる方を決めているパターンがほとんどですので、その方が押印してください。


取締役1名会社の場合は、会社実印を押印するだけでOKです。


取締役等役員が複数名いる場合は、通常の会社機関の作り方であれば、代表取締役は会社実印、他の取締役は認め印でOKのパターンがほとんどだと思います。


このあたりも御社の定款を必ず確認して、「取締役が横並び」でないことを確認してくださいね。


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