こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
今日は大雨ですね~。
なんか気分が重い感じですが、いかがお過ごしでしょうか?
「春雨」になるわけですが、降雨量がすごいような気がします・・・。
そろそろ卒業式シーズンですね。
3月も中盤戦なので、気合い入れて乗り切ります!
さて、今日のお勉強は「取締役追加手続き3」です。
前回の投稿で、「取締役は原則的に株主総会で指名と承認される!」と書きました。
では、定款の記載とおり、株主総会で指名、承認されたあとは、その新任取締役が御社の取締役就任を承諾してもらう必要があります。
会社で従業員を採用して、仕事をしてもらうには雇用契約を締結します。
感覚的にはそれと同じようなものと考えていただいて結構です。
たまにあるんですね。
「親が俺の知らんところで勝手に取締役にされてた。」
ってことが。
これは、完全にマズイですよね。
私はこのような場面にあったことはありませんが・・・。
そういったことのないように、就任承諾書を作成して、新任者様に押印してもらいます。
では、どんなハンコで押印してもらいましょう?
そうですね。
「個人の実印です!」
個人の実印を押印するということは?
そうですね。
「印鑑証明書を用意する!」
ですね。
忘れずに用意してもらいましょう!
個人の印鑑証明書が必要な理由について、過去記事をリンクしておきます。
・印鑑証明書を準備しよう!
http://ameblo.jp/gson2011/entry-11725896519.html
さて、さっきの「親が俺の知らんところで勝手に取締役にされてた。」事件はなぜ起こるのか!?
それは次回のお楽しみ!