こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
今日はええ天気ですね~。
月曜日ですし、気合が入ります!
ただ、もう花粉飛んでますね。
目がかゆい~><
あと、鼻が調子悪い~><
体悪くしないように気を付けます・・・。
さて、今日のお勉強は「親が俺の知らんところで勝手に取締役にされてた事件」です。
前回のお楽しみです。
引っ張りすぎました!?
では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
ちょっとケース想定しましたので、読んでみてください。
「今、私が経営している会社は、取締役3名、監査役1名の役員構成だ。
今回、ずっと私について来てくれた専務が、もう年でしんどいから引退したいと申し入れをされてしまった。
もちろん、この会社の苦楽を共にしたいわば戦友だから、精一杯慰留した。
しかし、彼は、「社長、申し訳ないですが、もう私は私の人生を歩みたいです。ワガママ申しあ上げてすみません!」と言った。
私は、この言葉を聞いて、彼の取締役辞任を了承した。
さて、だれか後任を探さなきゃと動いていたのだが、社内で引き上げる候補者は数名いるのだが、まだ取締役にするには早すぎる。
税理士にも聞いてみたけど、取締役会設置会社や監査役設置会社を外すにはそれなりの金額がかかるらしい。
そうだ、つなぎで息子を入れておこう。時期が来たら候補者から昇格させればいい。」
文章がヘタクソですみません!
このようなケースは、考えられると思います。
もちろん、息子さんが取締役に就任してもらうには、通常は、
「株主総会を開いて息子さんを推挙し、承認してもらって、息子さんに就任承諾してもらう」
となります。
でも、なぜこんなことが起こりうるのか!?
それは次回の講釈で・・・は許してくれないと思いますので、タネあかしを。
タネあかしというほど大それたものではありませんが、なぜこのような事件が起こるのかと言いますと、
「登記申請の際にあるテクニックを使う」
ことで起こります。
ヒントは過去記事にありました。リンク貼っておきますので、ちょっとシンキングタイムです!
・定款の記載を援用するって何?
http://ameblo.jp/gson2011/entry-11743536494.html
分かりました?
そうです。
「定款の記載を援用する」と同じように「株主総会の記載を援用する」と登記申請書に記載するのです!
しかも、取締役設置会社の場合は、株主総会と就任承諾書への新任取締役さんの押印は認印でOKです。
となると、自分の認印を就任承諾書に押印して・・・。
これ以降はもうご想像の通りだと思います。
今自分で書いてて「お~、コワっ!」って思いました。
私はこんなシナリオで手続きしてほしいとお客様にお願いされましても、受けることはできませんのであしからず!
まずは、きちんと親子で腹を割ってお話ししましょう!