大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -108ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


今日は雨ですね~。


でもなんとなく寒さが緩んで、春が来たかなって感じですね。


小学校、中学校も卒業式シーズンですね。


春休み~新生活に向けてしっかりチャージして、新年度迎えましょう!


私もいろいろ試行錯誤しながら動いています~。


さて、今日のお勉強は「取締役追加手続き4」です。


前回の投稿で、番外編の「親が俺の知らんところで勝手に取締役にされてた事件」を記事にしました。


シナリオ書くのは好きなんですけど、読者の方にわかりやすい設定で、簡潔に伝えるのはなかなか骨の折れることだったりします。


どんな反応が返ってくるのか楽しみです!


今日は本題に戻って、取締役追加手続きの続きです。


株主総会開いて、新任者の推挙、承認、新任者の就任承諾まで進みました。


そして、株主総会の書類と、就任承諾書への押印です。


就任承諾書は、取締役会設置会社の場合は、新任者については認印でOKです。


取締役設置会社でない会社は新任者の個人実印です。


株主総会については、代表取締役は会社実印、現在いらっしゃる取締役や監査役は認印、新任者については、取締役会設置会社の場合は認印、取締役設置会社でない会社は個人実印になります。


歴史の長い会社は新任者の押印については大概認印、現行会社法で設立した会社については大概個人実印になります。


とにかく定款をチェックですよ!


また、前回の投稿で書いたように、「臨時株主総会の記載の援用」は可能ですので、就任承諾書の添付は省略できます。


ただし、省略はできても、「親が俺の知らんところで勝手に取締役にされてた事件」にならないように、きちんと就任承諾書は作成しましょうね。


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