大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -107ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


今日から3連休ですね。


皆さんはお出かけですか?


私はせなあかんことをしっかりとこなしていきます。


そろそろ新年度に向けて、いろいろ動きがあると思いますので、気を引き締めてまいりたいと思います!


あっ、消費税上がりますね・・・。


さて、今日のお勉強は「取締役追加手続き5」です。


前回の投稿で、臨時株主総会、就任承諾書の押印まで進みましたね。


それではお待たせしました!


法務局へレッツゴーの時間となりました。


提出書類を確認しましょう!


・役員変更登記申請書→会社実印の押印、割印を忘れずに!

・臨時株主総会議事録

・新任者就任承諾書(臨時株主総会議事録の記載援用なら添付不要)

・新任者印鑑証明書(取締役会設置会社でない会社の場合)

・委任状(司法書士に依頼する場合)

・登記事項の内容が分かるOCRシートやデータの入ったCD-R媒体等

・登録免許税1万円分の収入印紙(資本金1億円未満の場合。1億円以上なら3万円)


これらをホッチキスでバッチャンコして本店所在地管轄の法務局へ提出です!


補正がなければだいたい1週間程度で新しい謄本が完成します。


もし、許認可業務をされている場合は、大概変更届を提出する必要があるので、必ず忘れずに各役所へ提出しましょう!


ちなみに、「臨時株主総会」の対義語は「定時株主総会」です!


説明忘れてましたので、強引に追記です!


定時株主総会は、毎決算期日の2カ月以内に開催されるものです。


これはバッチリ定款に書いておりますので、要チェックですよ!


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