こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
3連休いかがでした?
私は仕事と遊びを両立しつつ過ごしてました。
ただ、やらなアカンと思ったら一生懸命になるので、ついつい力が入ってしまいます。
このあたりのコントロールが今後の課題ですね。
もうすぐ4月です。
新生活、異動、退職して起業等いろいろ動きがあるかと思います。
変化についてこられるように頑張りましょう!
さて、今日のお勉強は「変更届を忘れずに!」です。
役員変更や本店移転等会社の基本情報が何らか変化があった場合、許認可事業については、必ず提出が必要になる「変更届」。
皆様、登記は顧問税理士先生や司法書士先生から「必ず忘れずに手続きしましょうね!」と言われますから、登記手続きはぬかりなく行いますが、許認可の変更届は正直忘れがちです。
なぜなら、
「新規申請時に行政書士に依頼せずに取得した」
パターンがほとんどです。
逆に新規申請から行政書士先生に依頼している場合は、きちんとぬかりなく行っております。
そしていつ気づくのかといいますと、
「許認可の更新申請時」
です。
そうです!
「新規で許認可取得するので一生懸命で、変更届を出すことなんて考えることがないんです!」
正直、本業でご多忙であれば、役所手続きは面倒以外の何物でもないんですね。
しかも、役所も懇切丁寧に「次回はいついつまでに更新してください。間に役員メンバーが変わったら報告のために変更届出してくださいね。」とは言ってくれません。
ダウンロードした手引きに書いてある程度です。
とにかく自力で取得した以上は自力で管理するしかありません。
登記事項が変化しても何も許認可に関しての手続きは役所に提出せず、更新時期が来て、
「あれ足りません、これ提出してません。」
と指摘されて、あわてて書類作成して、その書類も補正が出る・・・。
そんなパターンになってしまって、結局更新を諦めて、再度新規申請をする業者様が多いです。
そうならないためにも、
「自分が取得・維持している許認可は今後も維持するためにはどんな役所手続きが必要か。」
「いつのタイミングで手続きを行う必要があるのか」
「報告する事項は何なのか」
を必ず押さえておいてくださいね。
もし、「こんなの面倒や~。」とお考えの経営者様、総務部長様、ぜひご連絡くださいませ。
一緒に許認可の管理をしましょう!
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