大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -105ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


3月もあと少しで終わりですね。


今日外を見てたら、桜が少し咲いてましたよ!


モクレンもすっかり満開ですし、少しずつですが春が近づいてきました!


さあ、やることやって頑張りますか!


さて、今日のお勉強は「目的変更手続き」です。


前回まで役員重任や追加のお話を進めてきました。


まだまだ役員変更の手続きはあるのですが、いったん話題を切り替えます。


今回からのテーマである「目的変更手続き」ですが、これもよくある変更手続きです。


過去記事で目的に関するテーマの記事がありますので、リンク貼っておきますね。


・どんな手段で商売しますか?

http://ameblo.jp/gson2011/entry-11636998291.html


要は商売する手段を増やすということですね。


会社設立する時は、定款を作成する際に、事業目的を盛り込んで公証人より認証を受けます。


では、会社設立後に事業目的の追加や削除はどうするのかと言いますと・・・。


何を見るんでしたっけ?


そうですね!


「定款をチェックする!」


ですね。


これは会社法に関するどんな手続きでも必要になる作業ですから、必ず押さえましょう!


では、定款をチェックしてみると・・・、「そんな記載何もないわ!」とおっしゃる方がいらっしゃると思います。


そうですよね。たしかに「事業目的を変更する際は、こうすること。」みたいな具体的な記載はないはずです。


では、何を根拠にするのかと言いますと、大概の定款には、


「この定款に記載のない事項は、すべて会社法その他の法令によるものとする。」


みたいな条文が最後のほうにありませんでしょうか?


そうです!これが事業目的変更の手続きを進める根拠になります!


そして、この「会社法その他の法令による」の内容を確認しますと・・・、あっ!ありました。


会社法第466条に、


「株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。」


と記載されています。


はい、これが根拠です!


毎度おなじみの「株主総会」ですね!


経営者様、総務部員様もすっかりキーワード化したのではないでしょうか。


全てがそうとは限りませんが、「株主総会」で物事を決めることは多いです。


ぜひこの条文は覚えておいてくださいね!


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