こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
3月もあと少しで終わりですね。
今日外を見てたら、桜が少し咲いてましたよ!
モクレンもすっかり満開ですし、少しずつですが春が近づいてきました!
さあ、やることやって頑張りますか!
さて、今日のお勉強は「目的変更手続き」です。
前回まで役員重任や追加のお話を進めてきました。
まだまだ役員変更の手続きはあるのですが、いったん話題を切り替えます。
今回からのテーマである「目的変更手続き」ですが、これもよくある変更手続きです。
過去記事で目的に関するテーマの記事がありますので、リンク貼っておきますね。
・どんな手段で商売しますか?
http://ameblo.jp/gson2011/entry-11636998291.html
要は商売する手段を増やすということですね。
会社設立する時は、定款を作成する際に、事業目的を盛り込んで公証人より認証を受けます。
では、会社設立後に事業目的の追加や削除はどうするのかと言いますと・・・。
何を見るんでしたっけ?
そうですね!
「定款をチェックする!」
ですね。
これは会社法に関するどんな手続きでも必要になる作業ですから、必ず押さえましょう!
では、定款をチェックしてみると・・・、「そんな記載何もないわ!」とおっしゃる方がいらっしゃると思います。
そうですよね。たしかに「事業目的を変更する際は、こうすること。」みたいな具体的な記載はないはずです。
では、何を根拠にするのかと言いますと、大概の定款には、
「この定款に記載のない事項は、すべて会社法その他の法令によるものとする。」
みたいな条文が最後のほうにありませんでしょうか?
そうです!これが事業目的変更の手続きを進める根拠になります!
そして、この「会社法その他の法令による」の内容を確認しますと・・・、あっ!ありました。
会社法第466条に、
「株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。」
と記載されています。
はい、これが根拠です!
毎度おなじみの「株主総会」ですね!
経営者様、総務部員様もすっかりキーワード化したのではないでしょうか。
全てがそうとは限りませんが、「株主総会」で物事を決めることは多いです。
ぜひこの条文は覚えておいてくださいね!