こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
今日は天気がどんよりですね。
何か雨が降りそうな予感ですね~。
昨日はいろいろと考えることが多くて、自分の刺激になりました。
まだまだこれから頑張っていかなあかんな!と奮い立っております。
とにかくやることやって、新年度を迎えます!
さて、今日のお勉強は「目的変更手続き2」です。
前回の記事で、「目的変更は株主総会で決める!」ことを記載しました。
それでは、株主総会をすぐに開きましょうとなりますが、ちょっと待ってください!
前回リンクした過去記事を再度貼りますね。
・どんな手段で商売しますか?
http://ameblo.jp/gson2011/entry-11636998291.html
過去記事の真ん中あたりに記載しておりますが、
「誰でもわかるような表現で商売を説明する」
必要があるんです!
では、最低でも誰にわかってもらう必要があるのか?
そうです、「役所の担当官」です!
会社法になる以前は、会社設立や目的変更をする際は、必ず担当官に、
「事業目的の表現はこれでいいですか~?」
とお伺いを立てて、OKがもらえれば議事録作成、ダメなら再度練り直しとなるわけです。
そして、一般人になじみの薄い言葉や表現については、日本で発行される権威のある国語辞典で「こんな意味ですよ~。」と担当官に説明しなければならなかったのです。
現行の会社法になってからは、そこまで厳しい判断をされることはなくなりました。
しかしながら、それでも担当官が「よく意味がわからんな~。」と判断されれば補正が出ると聞いたことがあります。
スミマセン、私は今まで、そのような事態にあったことがありませんので、そのあたりは伝聞レベルでお許しください。
私の場合は、ちょっとこれは言われそうやなというときは、必ず担当官にお伺いを立てるようにしております。
そして、お客様が新規事業で許認可が必要な商売を始めるときは、必ず事業目的に商売に関する内容を盛り込んでおります。
だからと言って、数百個入れるのもどうかと思いますが・・・。
このあたりも過去記事貼っておきます。
・Q.事業目的って何個乗せたらいいの?
http://ameblo.jp/gson2011/entry-11765305320.html
というわけで、事業目的入れるだけだからと言って侮ることなく、万全の態勢で手続きを進めましょう!