大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -104ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


今日は天気がどんよりですね。


何か雨が降りそうな予感ですね~。


昨日はいろいろと考えることが多くて、自分の刺激になりました。


まだまだこれから頑張っていかなあかんな!と奮い立っております。


とにかくやることやって、新年度を迎えます!


さて、今日のお勉強は「目的変更手続き2」です。


前回の記事で、「目的変更は株主総会で決める!」ことを記載しました。


それでは、株主総会をすぐに開きましょうとなりますが、ちょっと待ってください!


前回リンクした過去記事を再度貼りますね。


・どんな手段で商売しますか?

http://ameblo.jp/gson2011/entry-11636998291.html


過去記事の真ん中あたりに記載しておりますが、


「誰でもわかるような表現で商売を説明する」


必要があるんです!


では、最低でも誰にわかってもらう必要があるのか?


そうです、「役所の担当官」です!


会社法になる以前は、会社設立や目的変更をする際は、必ず担当官に、


「事業目的の表現はこれでいいですか~?」


とお伺いを立てて、OKがもらえれば議事録作成、ダメなら再度練り直しとなるわけです。


そして、一般人になじみの薄い言葉や表現については、日本で発行される権威のある国語辞典で「こんな意味ですよ~。」と担当官に説明しなければならなかったのです。


現行の会社法になってからは、そこまで厳しい判断をされることはなくなりました。


しかしながら、それでも担当官が「よく意味がわからんな~。」と判断されれば補正が出ると聞いたことがあります。


スミマセン、私は今まで、そのような事態にあったことがありませんので、そのあたりは伝聞レベルでお許しください。


私の場合は、ちょっとこれは言われそうやなというときは、必ず担当官にお伺いを立てるようにしております。


そして、お客様が新規事業で許認可が必要な商売を始めるときは、必ず事業目的に商売に関する内容を盛り込んでおります。


だからと言って、数百個入れるのもどうかと思いますが・・・。


このあたりも過去記事貼っておきます。


・Q.事業目的って何個乗せたらいいの?

http://ameblo.jp/gson2011/entry-11765305320.html


というわけで、事業目的入れるだけだからと言って侮ることなく、万全の態勢で手続きを進めましょう!


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