こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
暦では春のはずですが、「寒の戻り」が激しいですね!
雪が降ったりと完全冬装備で外へ出ないとダメですね。
体調崩さないようにしましょう!
さて、今日のお勉強は「取締役追加手続き2」です。
前回の投稿で、「取締役追加手続きを忘れずに!」と書きました。
具体的に作業に入りますが、まず何をしなければいけませんでしたっけ?
そうですね。
「現状有効な定款と現在の会社状況がわかる会社謄本」
を用意しましょう!
まず定款をチェック!
・新取締役はどの会議で指名されて選ばれるのか?
・取締役は何名まで増やせるのか?
・新取締役の任期はいつまでになるのか?
この3点くらいは押さえておきましょう。
大概の会社の場合、私が会社設立のお手伝いをした場合の定款もそうですが、これらの内容は、
・新取締役はどの会議で指名されて選ばれるのか?→株主総会
・取締役は何名まで増やせるのか?→大概5~6名くらいまで
・新取締役の任期はいつまでになるのか?→現取締役の任期の残期間
と書いていると思います。
ここに関しては、御社の定款によってまちまちですので、御社で確認をお願いします。
ということは、今回のケースの場合、
「株主総会で新取締役を決める」
ということがわかりました。
そうですね!前回の重任手続きで出てきた株主総会と同じ会議です。
もちろん、議題は変わってきますけどね。
というわけで、まずは就任予定者が御社の取締役になってもいいのかを株主総会で議題にかけてもらいましょう!