大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -100ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


新年度が始まってわずか1週間程度ですが、ほんまに激変しましたよね。」


消費税8%。


こないだも食事したり本買ったりしたのですが、結構イタイです~。


こんなこと言っちゃだめなんですけど。


よりよい国民の生活のために使ってほしいですね。


さて、今日のお勉強は「原始定款はどうすればいいのですか?」です。


以前質問されましたので、記事にしておきます。


普段、行政書士が役所へ許認可の申請書を提出する際に、添付書類として「定款」と「謄本」はテッパンアイテムです。


ちなみに、原始定款というのは、「公証人の認証文がついた、生まれたての定款」です。


いわゆる


「第1版の定款」


ですね。


これらを突き合わせして、許認可取ろうとしている事業は目的欄に乗っているのか、役員の任期は何年で、何人以上置いていないとダメなのか、現在の役員は現役なのか、本店所在地はどこに定めているのか等をチェックしてるんです。


ですから、必然的に登記のことを知らなければマズイ!と思うようになり、自分なりに勉強と提携司法書士先生に聞きまくりながら現在に至るわけです。


すみません、自分のことはさておき、目的変更や役員の定員を増やすもしくは減らす、本店移転する、決算期を変える等いろんな定款変更が出てくるはずです。


その際に、以前からご説明している「議事録」が必要なわけですが、なぜか、役所は「原始定款+各議事録」のセットを好まずに、後日変更点を整理作成した「現行定款」の添付を好みます。


多分、いちいち変更点を議事録で調べるのが面倒ですし、許認可の申請書は大概一般人に閲覧することになっておりますから、保存するのにかさばるという理由もあるかと思います。


ですから、実は私もあまりこのことは気にしていなかったので、実際どうなんやろ?原始定款は捨てていいのか?と思って調べたり聞いてみますと、回答は以下の通りでした。


「原始定款+変更を議題にした各議事録=現行定款」


というわけです。


あくまで「現行定款として整理作成したもの」は世をしのぶ仮の姿であって、


原始定款に変更点を議題にし、可決した各議事録を積み重ねたものが現行定款


なわけです。


つまり、


「定款変更したからといって原始定款は捨てちゃダメ!」


ということになります。


皆様、原始定款と議事録はきちんと保存しておきましょう!



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