大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -101ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


桜が満開で春本番ですね。


入社式、入学式シーズンですね。


新年の始まりもピシッとしますが、新年度の始まりもなんとなくピシッとしますね。


どんどん動いていきたいと思います。


さて、今日のお勉強は「目的変更手続き5」です。


前回の投稿で、「目的外事業」について記事にしました。


手続き準備はもう終わっているはずなので、法務局へGOですよ!


では、毎度のように書類を組み立てましょう!


・目的変更登記申請書(会社実印を忘れずに!)


・臨時株主総会議事録


・委任状(司法書士に依頼する場合)


・登録免許税3万円(収入印紙で支払います。)


えらい少ないですね~。こんなんで大丈夫ですか?と心配になると思いますが、問題ありません。


これらをホッチキスでバチッと留めて法務局へ提出してください。


これも毎度のように補正がなければ1週間程度で登記が完了するはずです。


許認可がある場合は許認可申請の準備、ファイナンスを受ける場合は、銀行に申し込みをする手続きを行うという風になるはずです。


今回もお疲れさまでした!


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