大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -99ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


今日は入学式というところが多かったんとちゃいますかね?


小さい子がランドセルしょって出ていく姿をたくさん見ました。


この子たちが日本の将来を背負うと考えると、私たち大人はもっとしっかりせなアカンなと思います。


「子供たちがあこがれる大人」


「子供たちが明るい将来を描ける世の中」


を作るべく、私も少しは協力しないとと思います。


さて、今日のお勉強は「経営業務管理責任者の証明が難しい!」です。


私は行政書士として、普段は建設業許可とか宅建業免許等商売を行う際に必要な役所の許認可を取得したり、維持したりする申請書を作成しております。


そこで、たまには行政書士業務のことを書いてみようと思っております。


「えっ!?もう定款変更はネタギレ!?」


とのお声が聞こえてきそうですが、いえいえ、そんなことないですよ!


今日書くことは役員変更手続きと密接にかかわっているもんですから、ちょっとお知らせしようと。


あと、私の得意業務のことを書こうと思いまして。


では、本題に。


建設業許可申請では、「経営業務管理責任者」を含めて6つほどの条件をクリアしないと、建設業許可の取得、維持はできません。


特に、この経営業務管理責任者(略して経管(ケイカン)といいます。)の就任候補者がいない事態が多いです。


この経営業務管理責任者になるには、


・取得しようとする建設業許可業種(内装業とか塗装業等28種類法律で定められております。)の経営者もしくは経営陣に5年以上携わっていること


・取得しようとする建設業許可業種以外の業種の経営者もしくは経営陣に7年以上携わっていること


となっております。


たとえば、クロス張りや床クッションフロア仕上げ等は内装仕上工事業に該当しますが、


「内装仕上げ工事業界に5年以上経営陣にいたこと」


「塗装工事業界に7年以上経営陣にいたこと」


が必要になってくるんです。


かなり長いですよね。


また、最近私が携わる傾向として、


「建設業の経験がない事業者が派生的に建設業に携わるので、信用獲得で建設業許可が欲しい!」


とご相談される経営者様が多いです。


昔のように、


「親方から独立許してもらって、5年間歯を食いしばって個人で頑張ったから、建設業許可取るぞ!」


という方ばかりではないんですね。


というわけで、自社の経営経験のみで経営業務管理責任者に就任できる経営陣がいないパターンが多いのです。


では、どうするのかといいますと、


「その業種なら5年以上または7年以上建設業の経営陣経験者を取締役に迎える」


方法が近道です。


もちろん、そのような人脈をたどる必要がありますが、これはかなり早く建設業許可を取得できる方法だと思います。


最近は、異業種交流会やビジネスマッチングセミナーの機会が多いです。


このようなところで一度お話ししてみると、何かヒントが出るかもしれません。


また、最近は人材の異動が昔に比べて激しくなっております。


自社の従業員や関係者で、もしかしたら該当される方がいらっしゃるかもしれません。


そんなときに、もしタイミング良く発見出来たら、


「すぐさま取締役追加手続きを行いましょう!」


段取りは以前投稿したように、


株主総会で該当者の就任を可決→該当者の就任承諾→議事録及び就任承諾書作成→法務局へ登記


の流れでOKです。


御社の取締役として就任できたら、この要件はクリアします。


もちろん、その経験の裏付け書類は必要になりますが。


少なくとも、一定年数の建設業経営陣経験者が御社の取締役に就任することが第一条件になります。


一度ご検討くださいませ!


※ここはブログですので、さまざまなご職業の方が見ても分かるようにやさしく書いております。


建設業者様等業界の方向けに、もう少し専門的に書いた内容はこちら からご覧ください。


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