専任技術者とはどんな方ですか? | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


すっかり秋本番ですね。


プロ野球がほぼ全日程終了して、クライマックスシリーズですね。


昔は、日本シリーズが楽しみでしたが、日本一が決まるまでに、結構な戦いが残っています。


11月くらいまで野球をするのは、ちょっと大変やな~。って思います。


でも、野球好きの私としては、楽しみが延びてうれしかったりします。


今日は、「専任技術者とはどんな方ですか?」です。


建設業許可を取得・維持するために必要な6つの条件。

前回までに経営業務管理責任者のことについて解説しました。

今回は2つ目の専任技術者についてです。

いわゆる「実務責任者」に当たる方で、これは、様々な許認可で必要な条件です。

例えば、不動産仲介業なら専任の宅建士、飲食店なら食品衛生管理者が必要です。

許認可が必要な事業である場合、高品質かつ法律にのっとった商売が出来るように、営業所に責任者を配置する義務があります。

この専任技術者も同じように、工程管理、人員配置、図面打ち合わせ等を行う、


「受注した工事すべての統括責任者」


という立場だとお考えいただければと思います。

さて、通常はこのような立場に就く場合は、国家資格を必要とすることがほとんどです。

先ほどの不動産仲介業なら宅建士、飲食店なら食品衛生管理者管理者講習修了者、調理師資格を持っているとかが条件になります。

かたや、建設業の場合は、

・取ろうとする業種に対応した国家資格

・学歴に応じた実務経験年数

・学歴不問で10年の実務経験年数

が満たせば、建設業許可で必要な専任技術者の条件を満たします。

他の許認可と違い、実務経験年数で満たすことができるのです。

おそらく、高品質な工事を10年間行えるだけの腕があるので、許可を出しても問題ないと考えているのでしょう。

証明書類をそろえるのは面倒ですが、だからこそ、諦めずに建設業許可申請できるように、一緒に進めていきましょう!

それでは、また!


建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!


行政書士オフィスN 長島 崇


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