こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
すっかり秋本番ですね。
プロ野球がほぼ全日程終了して、クライマックスシリーズですね。
昔は、日本シリーズが楽しみでしたが、日本一が決まるまでに、結構な戦いが残っています。
11月くらいまで野球をするのは、ちょっと大変やな~。って思います。
でも、野球好きの私としては、楽しみが延びてうれしかったりします。
今日は、「専任技術者とはどんな方ですか?」です。
建設業許可を取得・維持するために必要な6つの条件。
前回までに経営業務管理責任者のことについて解説しました。
今回は2つ目の専任技術者についてです。
いわゆる「実務責任者」に当たる方で、これは、様々な許認可で必要な条件です。
例えば、不動産仲介業なら専任の宅建士、飲食店なら食品衛生管理者が必要です。
許認可が必要な事業である場合、高品質かつ法律にのっとった商売が出来るように、営業所に責任者を配置する義務があります。
この専任技術者も同じように、工程管理、人員配置、図面打ち合わせ等を行う、
「受注した工事すべての統括責任者」
という立場だとお考えいただければと思います。
さて、通常はこのような立場に就く場合は、国家資格を必要とすることがほとんどです。
先ほどの不動産仲介業なら宅建士、飲食店なら食品衛生管理者管理者講習修了者、調理師資格を持っているとかが条件になります。
かたや、建設業の場合は、
・取ろうとする業種に対応した国家資格
・学歴に応じた実務経験年数
・学歴不問で10年の実務経験年数
が満たせば、建設業許可で必要な専任技術者の条件を満たします。
他の許認可と違い、実務経験年数で満たすことができるのです。
おそらく、高品質な工事を10年間行えるだけの腕があるので、許可を出しても問題ないと考えているのでしょう。
証明書類をそろえるのは面倒ですが、だからこそ、諦めずに建設業許可申請できるように、一緒に進めていきましょう!
それでは、また!
建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!
行政書士オフィスN 長島 崇
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