こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
インタビュー記事全世界発信のおかげで、私の周りは「お祭り」状態です。
皆様、応援ありがとうございます。
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今日は、「経営業務管理責任者に関する質問」です。
前回は、経営業務管理責任者になれる条件を書きました。
そこで、質問が出たので、解説しますね。
質問の内容はこちら。
また、その証明方法は何ですか?
ありがとうございます。
それでは、回答いたします。
経営経験は、建設業者の経営陣に入っていればOKです。
例えば、建設業者に高校卒業後入社して、順調に出世して取締役営業部長になれた場合は、前回説明した経営者としての仕事をしていれば、5年ないし7年取締役として就任していれば経営業務管理責任者になれます。
そうです。
代表取締役である必要はありません!
また、現在個人事業主として3年やっていて、独立前は建設業者で2年間取締役として就任していれば、取ろうとする業種であれば、5年就任として成立します。
そうです。
ご相談者様の経歴次第で、他社での職歴を利用できるのです!
もちろん、ただ言っているだけではダメです。
証拠書類が必要です。
では、どんな書類でご相談者様の言っていることを証明するのか。
これは、ローカルルールがあるのですが、ほとんどの場合、
・経験年数分の工事請負契約書等
・経験年数分取締役として就任していたとわかる商業登記簿謄本等
が必要になります。
いかがですか?
結構大変ですね。
これでいいのかな?と疑問に感じたらご連絡くださいね。
それでは、また!
建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!
行政書士オフィスN 長島 崇
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