経営業務管理責任者に関する質問 | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


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今日は、「経営業務管理責任者に関する質問」です。


前回は、経営業務管理責任者になれる条件を書きました。

そこで、質問が出たので、解説しますね。

質問の内容はこちら。

経営業務管理責任者は、経営経験と書いてますが、自分で経営していないとダメなのですか?
また、その証明方法は何ですか?


ありがとうございます。


それでは、回答いたします。

経営経験は、建設業者の経営陣に入っていればOKです。

例えば、建設業者に高校卒業後入社して、順調に出世して取締役営業部長になれた場合は、前回説明した経営者としての仕事をしていれば、5年ないし7年取締役として就任していれば経営業務管理責任者になれます。

そうです。

代表取締役である必要はありません!

また、現在個人事業主として3年やっていて、独立前は建設業者で2年間取締役として就任していれば、取ろうとする業種であれば、5年就任として成立します。

そうです。

ご相談者様の経歴次第で、他社での職歴を利用できるのです!

もちろん、ただ言っているだけではダメです。

証拠書類が必要です。

では、どんな書類でご相談者様の言っていることを証明するのか。

これは、ローカルルールがあるのですが、ほとんどの場合、

・経験年数分の所得税もしくは法人税の確定申告書一式
・経験年数分の工事請負契約書等
・経験年数分取締役として就任していたとわかる商業登記簿謄本等


が必要になります。

いかがですか?

結構大変ですね。

これでいいのかな?と疑問に感じたらご連絡くださいね。


それでは、また!


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行政書士オフィスN 長島 崇


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