建設業許可は、維持するのも難しいです! | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


ついに2月がスタート!


今日は節分です。


鬼をしっかり退治して、いい気分で春に向かって進んでいきたいですね!


しっかりと気持ちだけは前向きに進んでいきまっさ~!


今日は、「建設業許可は、維持するのも難しいです!」です。


建設業許可は、取得するのが面倒で、維持するのは楽勝という考え方を持たれがちです。


確かに、新規で取得した状態のままであれば、その申請書を丸写しでOKの業者さんが多いので、その考え方を持たれてしまいます。


あながち間違ってはいませんが、ただ、


「きちんと届出すべきことをしていたうえでの話になります!」


建設業許可自体は、5年に1度の更新手続きが必要です。


昔は3年に1度だったそうですが。


しかし、


「毎年の決算終了後ごとに、決算報告をする必要がある!」


のです。


各都道府県で呼び方がことなるそうですが、大阪府では、「決算変更届」といいます。


これは、


・どんな工事を受注、施工したのか?


・どれだけ工事の売上高を出したのか?


・建設業許可業者として、資産状況はどうなのか?


を許可を出したもらったところへの報告書です。


これを出さないと、


・そもそも法律違反である。


・更新申請を受け付けてもらえない


という事態が起こります。


ただ、役所から「決算期終わってますから、きちんとこの時までに出してくださいね~!」というアナウンスは一切ありません。


行政書士が関与していない限り、ほったらかしになります。


「げっ!何にもしてへん!しかもこんなに書類を作らないとあかんのか!?」


と慌てふためかないように、忘れずに書類作成をしておきましょうね。


時々、決算変更届5年分+更新申請のお仕事を請けますが、正直書類作成だけでも丸3日かかります。


これを本業をこなしながらやられているのは、至難の業だと思います。


困ったら、一度ご相談くださいね。


それでは、また!


建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!


行政書士オフィスN 長島 崇


大阪市淀川区十八条2-11-4


電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)


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