こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
ついに2月がスタート!
今日は節分です。
鬼をしっかり退治して、いい気分で春に向かって進んでいきたいですね!
しっかりと気持ちだけは前向きに進んでいきまっさ~!
今日は、「建設業許可は、維持するのも難しいです!」です。
建設業許可は、取得するのが面倒で、維持するのは楽勝という考え方を持たれがちです。
確かに、新規で取得した状態のままであれば、その申請書を丸写しでOKの業者さんが多いので、その考え方を持たれてしまいます。
あながち間違ってはいませんが、ただ、
「きちんと届出すべきことをしていたうえでの話になります!」
建設業許可自体は、5年に1度の更新手続きが必要です。
昔は3年に1度だったそうですが。
しかし、
「毎年の決算終了後ごとに、決算報告をする必要がある!」
のです。
各都道府県で呼び方がことなるそうですが、大阪府では、「決算変更届」といいます。
これは、
・どんな工事を受注、施工したのか?
・どれだけ工事の売上高を出したのか?
・建設業許可業者として、資産状況はどうなのか?
を許可を出したもらったところへの報告書です。
これを出さないと、
・そもそも法律違反である。
・更新申請を受け付けてもらえない
という事態が起こります。
ただ、役所から「決算期終わってますから、きちんとこの時までに出してくださいね~!」というアナウンスは一切ありません。
行政書士が関与していない限り、ほったらかしになります。
「げっ!何にもしてへん!しかもこんなに書類を作らないとあかんのか!?」
と慌てふためかないように、忘れずに書類作成をしておきましょうね。
時々、決算変更届5年分+更新申請のお仕事を請けますが、正直書類作成だけでも丸3日かかります。
これを本業をこなしながらやられているのは、至難の業だと思います。
困ったら、一度ご相談くださいね。
それでは、また!
建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!
行政書士オフィスN 長島 崇
大阪市淀川区十八条2-11-4
電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)
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