こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
今日は雨ですね~。
なんとなく気分が重いですわ~。
でも、仕事をきちんとこなして、お客様に喜んでいただけるサービスをドンドン提供いたします!
今日は、「建設業許可申請は、専門家に任せるのがベストです!」です。
先日、役所へお客様の建設業許可に関する相談をしに行ったときです。
先に相談コーナーで相談していた方が、ものすごい長かったのです。
「早く進まへんかな~。時間迫っているのに~。」
と思いながらも、待つ以外は、どうしようもないので、ボーっと過ごすのも何なので、ブログのネタでも探そうかと思っていました。
相談者さんが、結構大きな声の方だったので、漏れ聞こえてきた会話の内容を聞いてみると、建設業許可業者さんが、更新の自力申請をするみたいでした。
「おっ、お客様の声がじかに聞けるかも!?」
と思い、しばらく聞いていました。
内容は、「自分の建設業許可更新申請を、どのように書類作成すればいいのか?」でした。
そして、その方は、「行政書士になんかカネを払うもんか!」と話してました。
うん、強烈なオコトバ。
以前、イヤな思いをしたのでしょうか・・・。
まずは、通常の書き方の説明を受けて、相談担当者が状況を確認したところ、
「あれっ、5年分の決算変更届がありませんね~。」
「はぁっ!?何じゃそら!?」
うん、自力申請にありがちなパターン。
決算変更届とは、税務申告が終わった後に、建設業許可業者は、
「建設業許可を維持するだけの体力があるのか、工事はどんなものを行っているのか。」
を年1回、必ず役所の届け出る義務があるのです。
しかし、役所は、「御社の決算変更届は、この時期ですよ~。忘れずに出してくださいね~。」とは、一切言ってくれません。
自分で管理するしかないです。
私を含めた行政書士が関与していれば、通常は教えてくれるのですが・・・。
ここまではよくあるのですが、更新申請書+5年分の決算変更届の提出が確定しました。
そして、たまたま会社の登記簿謄本も持ってきたようで、
「ここ移せばいいよな?」
と聞いていました。
すると、担当者は、
「あっ、役員さん変わってますね。申請書の控えはお持ちです?」
「はっ!?そんなん捨ててしもたで~。」
あら~、これは大ピンチ。
前回の新規もしくは更新申請以降、会社の役員メンバーが変わってしまっているようです。
さらに、
「経営業務管理責任者さん兼専任技術者さんであるAさん、この日で辞められてますね。経営業務管理責任者と専任技術者の後任者さんを付けて、維持できる体制をとらないと、更新できませんよ。」
「なんでそんなんがわかるねん!ええ加減なこと言うな!」
だんだん声色が怒気をはらんでいるのが分かります。
そうですよね。
フタを開けてみたら、いろんな書類を作らないといけないことがわかってきましたので。
通常は、本業で手いっぱいで、登記や許可の書類なんて気にしませんよね。
でも、登記簿謄本は、ウソはつきません。
担当者もちょっとビビりながら、
「え~っと、こことここで、Aさんが、辞めているのがわかりますから、同じ日に、経営業務管理責任者と専任技術者の交代届がいりますね。」
「え~っ、そんなん見逃してえや。あとでちゃんとやるし!」
いや、それは絶対にムリです。
建設業許可更新は、更新に至るまでの
・決算報告
・役員や資本金、本店等の登記情報
・建設業を行う営業所や経営業務管理責任者、専任技術者等、建設業許可の条件にかかわること
をきちんとクリアしたうえでの更新申請になります。
要は、
「許可番号を維持している間も、建設業許可の条件がなくなれば、即許可が消える!」
のです。
となると、少なくとも
5年分の決算変更届+経営業務管理責任者、専任技術者、役員の各変更届+更新申請書
を作成しないといけません。
もちろん、書類を作るだけではダメです。
経営業務管理責任者、専任技術者の資格要件があるかどうかの経歴や、常勤性確認、公文書集め・・・。
かなりの時間を要します。
書類の枚数も150枚くらいですね。
控えはコピーでOKですが、その倍の紙が必要ですね。
「くそ~、1週間もあれば作れるのに~!」
えっ!?1週間も御社にとって、おカネを生まない作業をされるのですか?
しかも、私たちプロがかかわったとしても、
・プランニング 1日
・書類をなくしていれば、役所で事前調査 1日
・書類作成 3日
・証拠書類集め 最低1日
・役所へ申請1日
の7日程度かかります。
しかも、コレはすんなり進められてです。
手間取ったら、もっとかかるかもしれません。
その時間を、本業の営業や工事施工に充てられたら、お金を生み出しますよ!?
そう考えると、100万円の工事を受注したとして、業界の粗利率を考えると、十分お釣りがくるぐらいの料金で、行政書士が、キチンと御社の許可番号を守るために、お仕事をさせていただきます!
料金をケチらずに、建設業許可専門行政書士を有意義に使っていただければと思います。
やはり、餅は餅屋。
「建設業許可申請は、専門家に任せるのがベストですよ!」
それでは、また!
建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!
行政書士オフィスN 長島 崇
大阪市淀川区十八条2-11-4
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