取締役の辞任6 | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


昨日は、体調崩すわ、雨降るわで最悪な一日でした。


今日は元気よく出発できそうです。


そろそろ株主総会の時期ですね~。


皆さん、がんばっていきましょう!


さて、今日のお勉強は「取締役の辞任6」です。


前回の投稿で、「株主総会を開催して、A,B,Cだった取締役をA,B,Dに決議した」ところまで進みました。


まずは、御社が取締役会設置会社かそうでないかで切り分けます。


取締役会設置会社であれば、A,B,Dから代表取締役を選ぶ必要があります。


そうでなければ、定款の規定を見てほしいのです。


大概は、


・取締役の互選で決める


・株主総会で決める


となっているはずですので、必ず確認しましょう!


とにかくいつも書いているように、


「細心の謄本と定款は常にチェック!」


ですよ!

取締役設置会社であれば、取締役会を開催して代表取締役を選ぶ。


そうでなければ、定款の記載通りに株主総会か取締役の互選で選ぶ。


となります。


任期満了の場合は、単純にCを辞めるだけでは済まないんです。


ここはきちんと押さえておきましょう!


では、また次回!


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