こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
昨日は、体調崩すわ、雨降るわで最悪な一日でした。
今日は元気よく出発できそうです。
そろそろ株主総会の時期ですね~。
皆さん、がんばっていきましょう!
さて、今日のお勉強は「取締役の辞任6」です。
前回の投稿で、「株主総会を開催して、A,B,Cだった取締役をA,B,Dに決議した」ところまで進みました。
まずは、御社が取締役会設置会社かそうでないかで切り分けます。
取締役会設置会社であれば、A,B,Dから代表取締役を選ぶ必要があります。
そうでなければ、定款の規定を見てほしいのです。
大概は、
・取締役の互選で決める
・株主総会で決める
となっているはずですので、必ず確認しましょう!
とにかくいつも書いているように、
「細心の謄本と定款は常にチェック!」
ですよ!
取締役設置会社であれば、取締役会を開催して代表取締役を選ぶ。
そうでなければ、定款の記載通りに株主総会か取締役の互選で選ぶ。
となります。
任期満了の場合は、単純にCを辞めるだけでは済まないんです。
ここはきちんと押さえておきましょう!
では、また次回!