取締役の辞任5 | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。

今日は朝は天気悪かったですけど、昼からは暑いくらいでしたね~。

また、ドタバタと仕事してましたので、大変でしたわ~。

ただ、仕事があるのは、本当にありがたいですね。

今日も頑張りました!

明日も頑張ります!

さて、今日のお勉強は「取締役の辞任5」です。

前回の投稿で、株主総会を開くことが必要です!と書きました。

では、どのような流れで進めるかといいますと、

現状 A、B、C、Dの取締役4名

株主総会終了後 A、B、Dの取締役3名

を想定していれば、

「議案で役員変更を提案して、任期満了により役員を選ぶ必要があると提案したところ、A、B、Dの3名を選びました」

という進め方であればOKです。

特にCさんから辞任届等を受け取らなくてもOKです。

ただし、Cさんが辞任したいと発言したら辞任届もらわないとダメですけどね。

ようは、単純に任期満了退任であれば、取締役の立場は自然消滅しますって寸法ですね。

今回の投稿は、皆様に分かりやすくかなり噛み砕いて書いております。

もちろん、株主総会議事録は法律的に問題ない文章を書かないとダメですから、そこんとこヨロシク!


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