こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
今日は天気がいいですね~。
気持ちのいい週末ですね。
ただ、私はやること多すぎて、始末に負えません~。
とりあえずは初心に帰ってしっかり足固めですね!
さて、今日のお勉強は「取締役の辞任3」です。
久しぶりに本題に戻りますね。
最近結構質問受けること多くて・・・。
やはり年度初めだからですかね?
前回の投稿で、
・辞任届に辞める方の印鑑を認め印で押印してもらった
・登記申請書は準備できた
・株主総会は開催不要であることを知った
わけですから、
「登記申請書と辞任届をバッチャンコして法務局へGO!」
ですね。
あっ、登録免許税1万円を忘れずに!
司法書士に依頼しなければ、たったこれだけでOKです!
あとは出してから法務局が指定する期日まで待ちましょう。
補正があればその指示通りに作業してくださいね。
では、次回は違うパターンの辞任を解説します!