取締役の辞任3 | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


今日は天気がいいですね~。


気持ちのいい週末ですね。


ただ、私はやること多すぎて、始末に負えません~。


とりあえずは初心に帰ってしっかり足固めですね!


さて、今日のお勉強は「取締役の辞任3」です。


久しぶりに本題に戻りますね。


最近結構質問受けること多くて・・・。


やはり年度初めだからですかね?


前回の投稿で、


・辞任届に辞める方の印鑑を認め印で押印してもらった


・登記申請書は準備できた


・株主総会は開催不要であることを知った


わけですから、


「登記申請書と辞任届をバッチャンコして法務局へGO!」


ですね。


あっ、登録免許税1万円を忘れずに!


司法書士に依頼しなければ、たったこれだけでOKです!


あとは出してから法務局が指定する期日まで待ちましょう。


補正があればその指示通りに作業してくださいね。


では、次回は違うパターンの辞任を解説します!


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