こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
今日は昼から雨ですね~。
沖縄はすでに梅雨入りしてますし、もう少しで夏が来るなって感じですね。
体調崩さないように注意しましょう!
さて、今日のお勉強は「建設業許可の不要な工事は?」です。
また質問を受けたので、皆さんにも共有しようと思いまして投稿します。
建設業許可は他の許認可と違って、許可を受けなくても工事ができるんです。
通常許認可が必要な業種、宅建業とか古物商とかタクシー業とかは許認可が無いと営業してはいけません。
しかし、建設業は、一定の額未満の請負工事であれば、施工してもいい~んです!
では、それはナンボかといいますと・・・、
「税込500万円未満!」
になります。
ただし、建築一式工事を行う場合は、床面積150平方メートル未満か税込1500万円未満の木造住宅を建築するときは不要です。
ややこしいんですけど、建築一式は税込1500万円未満、その他は税込500万円未満と覚えておけばいいですね。
だからこそ、無許可業者がリフォーム詐欺とか手抜き工事とかで社会問題になったんですけどね・・・。
高品質な工事を行う証明として、建設業許可取得をお考えの業者様が増えております。
やはり、許認可というのは、社会的信用が高くなるものですね。
「こんな許認可取りたいねんけど、相談に乗って~な~。」
とお考えの方、下記をクリックしてくださいませ!
「相談に乗ってほしい!」と思った読者様は、今すぐこちらをクリック!
スマホでご覧の方はここをタップ!