建設業許可の不要な工事は? | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。

今日は昼から雨ですね~。

沖縄はすでに梅雨入りしてますし、もう少しで夏が来るなって感じですね。

体調崩さないように注意しましょう!

さて、今日のお勉強は「建設業許可の不要な工事は?」です。

また質問を受けたので、皆さんにも共有しようと思いまして投稿します。

建設業許可は他の許認可と違って、許可を受けなくても工事ができるんです。

通常許認可が必要な業種、宅建業とか古物商とかタクシー業とかは許認可が無いと営業してはいけません。

しかし、建設業は、一定の額未満の請負工事であれば、施工してもいい~んです!

では、それはナンボかといいますと・・・、

「税込500万円未満!」

になります。

ただし、建築一式工事を行う場合は、床面積150平方メートル未満か税込1500万円未満の木造住宅を建築するときは不要です。

ややこしいんですけど、建築一式は税込1500万円未満、その他は税込500万円未満と覚えておけばいいですね。

だからこそ、無許可業者がリフォーム詐欺とか手抜き工事とかで社会問題になったんですけどね・・・。

高品質な工事を行う証明として、建設業許可取得をお考えの業者様が増えております。

やはり、許認可というのは、社会的信用が高くなるものですね。

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