目的変更手続き4 | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


今日から4月ですね!


ついに消費税が8%!


新年度の始まり!


いろいろと進むべき道が見えてきました。


ただ、やらなあかんことようさんありすぎてどこから手をつけようって感じですが・・・。


まずは見積書、請求書を8%に計算できるようにシステム変えますか!?


さて、今日のお勉強は「目的変更手続き4」です。


前回の記事で、押印書類がそろったと思います。


これで法務局へレッツゴーになるのですが、その前にひとつ解説を。


過去記事のリンクを貼り付けておきますが、目的外事業についてです。


・目的外事業はOK?

http://ameblo.jp/gson2011/entry-11687540479.html


過去記事にも書いている通り、


「単発・許認可事業でない・融資等を受けない」


のであれば、特に登記する必要はないでしょう。


ただし、少しでも「載せておこうかな~。」とか「載せなきゃ気持ち悪いな~。」と思ったら載せるべきです。


過去記事にもあった通り、


「目的は何個載せてもOK」


なので。


あまりにも関連性の薄い業種を何個も載せると、対外的に「何屋さん」か分からなくなるので、そのあたりは慎重になるべきです。


しかし、昨今の経済状況を見てますと、今まで考えられなかった業種が関連性を持ってたり、親和性を発揮したりと、業種の垣根を超えていることが多々あります。


ですから、「これこれでないとダメだ!」ではなく、「キャッシュポイントを増やす」観点で目的を定めていけばいいかと思います。


ちょっと経営コンサルタント気分で書いてみました(笑)。


とにかく、せっかく今回の手続きで目的追加や整理を行うわけですし、手間もあまりかからないので、少し落ち着いて目的変更手続きをやってみるのもいかがでしょうか?


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