こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
春の嵐というんですか?
朝から大雨でしたね~。
ものすごい勢いでバタバタ言うんですわ~。
今やっと雨落ち着いたかな~?
いろいろやらなアカンことが多くてちょっと疲れ気味ですが、もう少し頑張って今日は早く寝ます!
さて、今日のお勉強は「目的変更手続き3」です。
前回までに、「事業目的の文言整理をし、法務局へ打ち合わせをする」まで終えましたね。
それでは、この事業目的を承認してもらうために、株主総会の議事にかけます。
問題なく通れば、それを議事録にまとめて、代表取締役は会社実印、その他の取締役、監査役は個人の認め印を押印して議事録を完成させてください。
添付書類は以上です!
えっ!?これでいいんですか?
「いい~んです!」(笑)
目的変更手続きは、意外と手間がかかりません。
臨時株主総会でOKですし、株主総会議事録作成のみでOKですし、役員変更に比べれば、ずいぶん楽だと思います。
ただ、前回の記事の通り、
「事業目的の選定、文言の調整」
が一番重要な仕事になります。
これを乗り越えられるように、ビシッと決めましょう!