目的変更手続き3 | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


春の嵐というんですか?


朝から大雨でしたね~。


ものすごい勢いでバタバタ言うんですわ~。


今やっと雨落ち着いたかな~?


いろいろやらなアカンことが多くてちょっと疲れ気味ですが、もう少し頑張って今日は早く寝ます!


さて、今日のお勉強は「目的変更手続き3」です。


前回までに、「事業目的の文言整理をし、法務局へ打ち合わせをする」まで終えましたね。


それでは、この事業目的を承認してもらうために、株主総会の議事にかけます。


問題なく通れば、それを議事録にまとめて、代表取締役は会社実印、その他の取締役、監査役は個人の認め印を押印して議事録を完成させてください。


添付書類は以上です!


えっ!?これでいいんですか?


「いい~んです!」(笑)


目的変更手続きは、意外と手間がかかりません。


臨時株主総会でOKですし、株主総会議事録作成のみでOKですし、役員変更に比べれば、ずいぶん楽だと思います。


ただ、前回の記事の通り、


「事業目的の選定、文言の調整」


が一番重要な仕事になります。


これを乗り越えられるように、ビシッと決めましょう!


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