監査役は必要なの? | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。大阪の役所手続きサポーター行政書士の長島です。


11月も半分過ぎました。


あと1月半で2014年ですね。


「月日は百代の過客にして~」がふと出てきたのですが、確かこれは松尾芭蕉でしたよね!?


さて、今日のお勉強は、「監査役は必要なの?」です。


現行の会社法では、会社役員メンバーは


「取締役1名のみ」


で会社設立できます。


ですから、監査役の存在価値がなくなったとお思いの方がいらっしゃると思います。


では、監査役の仕事とは何でしょうか?


それは、


「会計監査」と「業務監査」


です。


「会計監査」はいわゆる会計帳簿チェックです。


「業務監査」は取締役が違法行為をしたり、会社に損害を与える取引等をしないように日常業務についてのチェックです。


しかしながら、従来より中小企業で監査役が業務を行っているところは少なく、「お飾り」的なポジションだったので、現行の会社法では、思い切って監査役を置かないことができます。


しかしながら、監査役を置かない会社でもこれらのチェックを行うところがあります。


どこでしょうか?


それではシンキングタイム!


わかりましたか?


正解は、


「株主総会」


です!


以前より書いておりますが、「出資者=株主=経営に口出しできる者」です。


となると、株主に敵対的なメンバーが入っていれば、いろんな議題を反対されて、会社運営に支障をきたすというわけです。


だから、そのようなメンバーが入っている、将来的にそうなりそうなメンバーがいるのであれば、監査役を設置するべきです。


逆に、出資者が本人のみ、もしくは家族のみであれば、思い切って監査役を設置しないという選択肢もあります。

(ただし、ご主人又は奥さん株主で、離婚したときのリスクは想定してません。夫婦円満でよろしくです!


結論として、監査役も会社運営に当たり、重要な仕事を担っているわけです。


会社作るにあたって、どのような状況になるのか見極めて機関設計しましょう!


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