株式の譲渡制限は忘れずに!5 | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。大阪の役所手続きサポーター行政書士の長島です。


今日はいい天気ですね。


昨日は午前中雨だったので、テンション下がり気味でした。


今日はがんばるぞ!


さて、今日のお勉強は、「株式の譲渡制限は忘れずに!5」です。


「ブログの投稿回数稼ごうって魂胆ちゃうやろな!?」っていうクレームは一切受け付けません(笑)


では気を取り直して、5つ目のメリットは、


「株主総会の開催手続きを簡単にできる!」


ことです。


「株主総会って大企業がやることちゃうん?」


とお思いの方が多いと思います。


以前から投稿しておりますが、


「出資者=株主」


ですから、中小企業でも株主総会はあります。


役員メンバー変更、事業目的の追加、本社の移転、支店の設置等登記事項だけでなく、起業家の皆様の役員報酬や毎年の会社決算報告等多岐にわたって会議をします。


いわば、


「会社の毎年の成績発表会」


なわけです。


それをもとに役員報酬上げていいのかとか取締役増やすから報酬額上がるけど、これだけ事業拡大できる見込みだから認めてほしいとか議論する場なのですね。


この株主総会の開催お知らせは、


「原則、開催日の2週間前に書面またはEメールで知らせる」


必要があります。


しかし、株式の譲渡制限規定を設けると


「原則、開催日に1週間前に口頭で知らせてOK」


でいいわけです。


通常、起業家の皆様の会社体系は、


「出資者=株主=取締役=私だけ」


が多いでしょうから、原則通りにやってしまうと事務手続きが手間になります。


したがって、「いついつどこどこで株主総会やりますので!」と声に出すだけでいいのです。


ただし、「心の中で思う」のはまずいでしょうね。


そして、「会社で働いているのは株主=取締役=私だけ」の場合でも、声出すだけはまずいでしょうね。


聞いている人=私ですから証人いませんし!


となると、自分で自分にEメール出す必要が出てくると思います。


突き詰めていくと、会社組織運営も面白いというか、矛盾というか、なんかいろんな現象が出てきますね。


「次も引っ張るんですか?」


「いえ、今日で最終回です!」


次回以降は、新テーマで投稿します。


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