株式の譲渡制限は忘れずに!3 | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。大阪の役所手続きサポーター行政書士の長島です。


本当にグッと気温が下がってきました。


冬本番になりましたね。


私は寒いのがキライです。


つらい季節がやってきました・・・。


さて、今日のお勉強は、「株式の譲渡制限は忘れずに!3」です。


以前から、「株式の譲渡制限のメリット」を投稿しておりますが、今日はその第3弾です。


(取って出しがなかったら、昨日投稿してました。)


本題のメリットは、


「役員メンバーを株主に制限できる」


です!


ただし、これは定款にその内容を記載しておく必要があります。

役員メンバーを株主に制限すれば、大概ご自身か身内で固めることができます。


となると、


「安定した経営をすることができる」


わけです。


第三者から出資を募って、会社設立する方法がありますが、どうしても大株主の意見がその会社の命運を握ってしまうのは、以前の投稿の通りです。


その大株主が、第三者でかつ自身の経営指針と食い違った場合は、本当に大変です。


ですから、他人の意見に左右されることなく、ご自身の経営指針で進めていこうとお考えの方がほとんどだと思いますので、この内容を載せておくことで、安定した基盤で経営できるわけです。


規模が小さいうちは、ご自身のみまたは身内で固めて、会社規模が大きくなった時は、赤の他人さんから出資を募るのが会社の成長のテッパンだと思います。


とにかく、まずは事業を軌道に乗せることを目標に頑張りましょう!


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