こんにちは。大阪の役所手続きサポーター行政書士の長島です。
今日は冷えましたね~。
立冬を迎えてから、急激に寒くなりました。
やはり、暦は正しい!
さて、今日のお勉強は、「目的外事業はOK?」です。
実は、今日のブログはすでに投稿記事決めてたのですが、急きょ「取って出し」で投稿します!
以前の投稿で、
「会社は事業目的を定めて、その事業を展開して利益を出す」
と書きましたが、
「事業目的以外の事業を行った場合、何か不利益や刑罰を被るのか?」
という内容です。
会社は事業目的を定めた営業を行い、利益を上げる存在です。
ですから、本来は事業目的以外の営業をすることはできません。
しかしながら、ガチガチに縛ってしまうと、会社は身動きが取れなくなってしまいます。
もしかしたら、その事業が急成長のキッカケになるかもしれませんしね。
ですから、
営利性を持っており、客観的に適法な営業行為であれば、取引は有効です。
そのあたりは柔軟性を持って対応すればいいと思います。
たとえば、リフォーム工事屋さんが工事に入ったお客さんの自宅で、「ついでに電球を替えてほしい」と依頼されて、コンビニへ電球を買いに行って、ちょっと利益を上乗せして電球を売って交換した場合です。
もし、この会社が事業目的に「内装仕上げ工事業」としか書かれていなければ、「日用品雑貨の販売」はできないわけですから、目的外事業です。
まさか、これがダメだと言われたら、その工事屋さんもお客さんへサービス提供できませんよね。
ただし、
・その事業が将来的に営業しつづけていく
・許認可事業である
・その事業を行うに当たり、融資等を受ける
のであれば、目的追加の登記を行うべきです。
言い換えれば、
・その事業は単発である
・許認可事業でない
・融資等を受けない
のであれば、目的追加不要でも有効と考えます。
ただ、リスクヘッジのためにも、お金がかかりますが、なるべく目的追加をしておくことに越したことはないと思います。
一度ご検討くださいませ!