目的外事業はOK? | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。大阪の役所手続きサポーター行政書士の長島です。


今日は冷えましたね~。


立冬を迎えてから、急激に寒くなりました。


やはり、暦は正しい!


さて、今日のお勉強は、「目的外事業はOK?」です。


実は、今日のブログはすでに投稿記事決めてたのですが、急きょ「取って出し」で投稿します!


以前の投稿で、


「会社は事業目的を定めて、その事業を展開して利益を出す」


と書きましたが、


「事業目的以外の事業を行った場合、何か不利益や刑罰を被るのか?」


という内容です。


会社は事業目的を定めた営業を行い、利益を上げる存在です。


ですから、本来は事業目的以外の営業をすることはできません。


しかしながら、ガチガチに縛ってしまうと、会社は身動きが取れなくなってしまいます。


もしかしたら、その事業が急成長のキッカケになるかもしれませんしね。


ですから、


営利性を持っており、客観的に適法な営業行為であれば、取引は有効です。


そのあたりは柔軟性を持って対応すればいいと思います。


たとえば、リフォーム工事屋さんが工事に入ったお客さんの自宅で、「ついでに電球を替えてほしい」と依頼されて、コンビニへ電球を買いに行って、ちょっと利益を上乗せして電球を売って交換した場合です。


もし、この会社が事業目的に「内装仕上げ工事業」としか書かれていなければ、「日用品雑貨の販売」はできないわけですから、目的外事業です。


まさか、これがダメだと言われたら、その工事屋さんもお客さんへサービス提供できませんよね。


ただし、


・その事業が将来的に営業しつづけていく


・許認可事業である


・その事業を行うに当たり、融資等を受ける


のであれば、目的追加の登記を行うべきです。


言い換えれば、


・その事業は単発である


・許認可事業でない


・融資等を受けない


のであれば、目的追加不要でも有効と考えます。


ただ、リスクヘッジのためにも、お金がかかりますが、なるべく目的追加をしておくことに越したことはないと思います。


一度ご検討くださいませ!


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