こんばんは
今回は、媒介契約についてお話ししたいと思います。
正直この内容は、気持ち宅建業者が情けないと思っております。
とりあえず、条文を・・・・
(媒介契約)
第三十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
一~八(略)
2 宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
6 前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
7 前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
8 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあつたときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
9 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
10 第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
ここまで、法律で縛らないとならないのか??????????????
売を預かる、買いをみつけるには、契約を締結し、書面を交付しなければならないのか?
専任でするときは、有効期間は3ヶ月以内なのか?
相手方の申し出があったときは、法律上報告しなければならないのか?
処理状況を法律上報告しなければならないのか?
もし反する内容だったら、無効となる強行規定まで必要なのか?
これって、宅建業者がまともに預かって仕事をしていることを否定するとしか考えられないのが私見。
そもそも依頼者とは信頼関係で成り立つものであり、有効期間や、処理状況の報告など、お互いの契約で成り立つ話だし、国家が口出しする必要はないのでは?
それを口出しするように、法律の条文ができたと感じてしまします。
あと気になるのが、第5項に示してある「指定流通機構」・・・
各種広告会社があるにもかかわらず、この機構を作れる条文・・・もしかして天下り先??
大きな声で言いたい、依頼者との契約につき、国家が口出しできるような条文は作るな!
まぁそれだけ信用されていないんでしょうね・・・><
本日はここまで
※投稿日現在の法令ですので、法改正により内容が現状と会わないこともあります。ご了承ください。