こんばんは

 

今回は、宅地建物取引士の義務について

 

取り合えずの条文は

 

(宅地建物取引士の業務処理の原則)
第十五条 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第十五条の二 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(知識及び能力の維持向上)
第十五条の三 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

 

とありますが、相変わらずこのような設置義務があります。

 

(宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

宅地建物取引業法施行規則

(法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数)

第十五条の五の三 法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する宅地建物取引士(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。

 

簡単に要約すると、5人に1人以上は、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないということになります。

 

折角、宅地建物取引主任者から宅地建物取引士に名称が変更になったのに、業者=宅建士(法人なら、業者≒宅建士(役員なら)となりますかね)でない限り、雇われということになり、また、義務だけ課されて、新たな権利は何も取得できていないということになります。

 

名称だけ変わって喜んでいる場合ではないですね。

 

本日はここまで

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※投稿日現在の法令ですので、法改正により内容が現状と会わないこともあります。ご了承ください。