こんばんは
久々の投稿となります^^;
さて、国土交通省がいわゆる「事故物件」につき一定の指針を示すために、その作成に取り組むようです。
今までは、特に基準はなく、それぞれの業者の判断によるものでした。
たしかに、自殺は告知、発見の早かった孤独死は特に告知しない、とかマンションの屋上(共用部分において)からの飛び降りは告知するのかどうなのか・・・等様々な状態で説明に窮する場面も多々ございます。
一般財団法人不動産適正取引推進機構に一定の事例は掲載しておりますが、特に区別はされていないものでした。
また、知っているかどうかの議論もありますね。
例え、告知しなくても、知っていた、知っていなくても知らないことに過失があれば、瑕疵担保責任を負わなければなりませんから
これは業者にとってはありがたい話ですね。
しかしながら、個人的な見解を申しますと、物理的には何も変わらない、リフォーム等をして何もなかったような状態に戻す等可能なはずなのですが、「気持ち悪い」等心理的な瑕疵を裁判所がお金に換算してしまったことがそもそもの要因ではないのか?と考えております。
そうは言っても、損害賠償の責任が認められている以上説明や告知は必要なのですよね。
誰か覆してほしいものですね^^;
これと同じようなことで、「出ますか?」なんて質問もありますが、科学的な根拠がない以上説明や告知に当たらないと考えます。そもそも、このような質問が出る事態、このような裁判例がお墨付きを付けているのかな?とも考える次第です^^;
本日はここまで
※投稿日現在の法令ですので、法改正により内容が現状と会わないこともあります。ご了承ください。