衆議院解散の効力に関する裁判所の審査権限 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
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    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

国民スポーツ大会の野球高校野球決勝が昨日行われました。

 

花巻東高校が初優勝。クラッカー

 

岩手県勢としては1952年以来2度目の優勝です。拍手

 

出場するには、やはり、勝ちを目指さないと。

 

7回制ってのは、ちょっと腑に落ちませんが、5-0と天理を完封です。

 

こういう経験で、また、岩手も強くなるな。

 

東北大会が楽しみだ。照れ

 

 

 

平成27年問6 憲法 肢3.

平成19年問5 憲法 肢4.

 

衆議院解散の効力に関する裁判所の審査権限。

 

昭和30(オ)96 衆議院議員資格並びに歳費請求昭和35年6月8日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 0

 

 現実に行われた衆議院の解散が、その依拠する憲法の条章について適用を誤つたが故に、法律上無効であるかどうか、これを行うにつき憲法上必要とせられる内閣の助言と承認に瑕疵があつたが故に無効であるかどうかのごときことは裁判所の審査権に服しないものと解すべきである。

 

日本国憲法は、立法、行政、司法の三権分立の制度を確立し、司法権はすべて裁判所の行うところとし(憲法七六条一項)、

 

また裁判所法は、裁判所は一切の法律上の争訟を裁判するものと規定し(裁判所法三条一項)、

 

これによつて、民事、刑事のみならず行政事件についても、事項を限定せずいわゆる概括的に司法裁判所の管轄に属するものとせられ、

 

さらに憲法は一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを審査決定する権限を裁判所に与えた(憲法八一条)結果、

 

国の立法、行政の行為は、それが法律上の争訟となるかぎり、違憲審査を含めてすべて裁判所の裁判権に服することとなつたのである。

 

しかし、わが憲法の三権分立の制度の下においても、司法権の行使についておのずからある限度の制約は免れないのであつて、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきでない。

 

直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときは

 

たとえそれが法律上の争訟となり、

 

これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても、

 

かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、

 

その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。

 

 

日本国憲法

第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2、3 略。

 

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

 

裁判所法

第三条(裁判所の権限) 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
2、3 略。

 

 

 

国体の優勝校一覧を見ると、キョロキョロ

 

4校優勝、優勝校なし、両校優勝、そんな時期も。

 

不思議なもんで、甲子園で燃え尽きるはてなマークのか、国体はあんまり力を入れないのかはてなマーク 東北勢の優勝もいくつかみられる。照れ

 

岩手県 2

青森県 1

宮城県 2 

秋田県 1

 

甲子園がすべて、国体は思い出づくり、、、って言う話を聞いたことがあるけど、どんな大会であれ、出場するからには優勝を目指す、負けたら悔しいっしょ、あれこれ言い訳はカッコ悪いかなと思う。

 

この時期にやるのに7回制ってのには、う~ん。ショボーン

 

 

 

それでは、また、明日。バイバイ

 

 

 

今日もお読み頂き、ありがとうございました。

 

 

 

んでまた次回。バイバイ

 

 

 

 

 

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