通行地役権の時効取得に関する「継続」の要件について判断した判例 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
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    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

野球岩手代表・花巻東、前半戦は塁を埋めるものの、、、ショボーン

 

そこが点に結びついていれば、、、そんな展開。

 

ヒット数は、ほぼ同じ数。

 

チャンスを生かしたチームが勝つ、そんな試合でした。

 

今回の晴れは、地方大会ノーシードからの切符

 

智辯和歌山に勝利し大きな1勝を挙げました。

 

お疲れ様でした。ウインク

 

 

 

平成24年問29 民法 肢4.

 

通行地役権の時効取得に関する「継続」の要件について判断した判例

 

昭和28(オ)1178 仮処分異議昭和30年12月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

 民法二八三条による通行地役権の時効取得については

 

いわゆる「継続要件として

 

承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設要し

 

その開設要役地所有者によつてなされることを要するものと解すべく

 

これと同趣旨に出でた原審の判断は相当である

 

 

承役地=便益を与える(利用される)他人の土地

 

要役地=利便性を高め、利益を得る側の土地、利する土ウインク

 

 

地役権の時効取得
第二百八十三条 地役権継続的に行使されかつ外形上認識することができる(要役地所有者による通路の開設)もの限り時効によって取得することができる

 

 

 

東北勢で三回戦にコマを進めたのは、宮城仙台育英のみ

 

今年は、北海道早々に敗退し、西の展開。

 

なんなんでしょうね。キョロキョロ

 

たくさんのチームが勝ち残ることもあれば、この偏りは。

 

チーム力ではそんなに差はないとは思うんですが、、、

 

いまは少しでも上に、、、そう願いながら応援するのみです。

 

がんばれ仙台育英ウインク

 

 

 

それでは、また、来週バイバイ

 

 

 

今日もお読み頂き、ありがとうございました。

 

 

 

んでまた次回。バイバイ

 

 

 

 

 

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