こんにちは。
う~ん、残念、、、昨日、第一試合に登場した山形代表の日大山形、逆転負けで初戦敗退。
6回途中に雨の影響で約50分の中段があったんですが、、、流れが戻らず、最終回に反撃も一歩及ばず。
ヒット数は県岐阜商より多かったんですが、、、
まぁ、県岐阜商と言えば、春も夏も優勝経験のある強豪校。
がっぷり組めたのは今後の自信にはなるでしょう。
お疲れ様でした。
平成20年問20 国家賠償法 肢5.
勾留されている患者に対して拘置所職員たる医師が行う医療行為が、「公権力の行使」にあたるのかを判断した判例。
平成17(受)715 損害賠償請求事件平成17年12月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
勾留されている患者の診療に当たった拘置所の職員である医師が、過失により患者を適時に外部の適切な医療機関へ転送すべき義務を怠った場合において、適時に適切な医療機関への転送が行われ、同病院において適切な医療行為を受けていたならば、患者に重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されるときは、国は、患者が上記可能性を侵害されたことによって被った損害について国家賠償責任を負うものと解するのが相当である(最高裁平成9年(オ)第42号同12年9月22日第二小法廷判決・民集54巻7号2574頁、最高裁平成14年(受)第1257号同15年11月11日第三小法廷判決・民集57巻10号1466頁参照)。
裁判自体は、
勾留されている患者に対して
拘置所職員たる医師が行う医療行為
↓
「公権力の行使」にあたる
ただし、この裁判の結論は、「棄却」されています。
本件においては、上告人に重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されたということができない以上、東京拘置所の職員である医師が上告人を外部の医療機関に転送すべき義務を怠ったことを理由とする国家賠償請求は、理由がない。
事実関係によれば、
(1) 第1回CT撮影が行われた4月1日午前9時3分の時点では、上告人には、血栓溶解療法の適応がなかった
(2) それより前の時点においては、上告人には、血栓溶解療法の適応があった可能性があるが、血栓溶解療法の適応があった間に、上告人を外部の医療機関に転送して、転送先の医療機関において血栓溶解療法を開始することが可能であったとは認め難い
(3) 東京拘置所においては、上告人の症状に対応した治療が行われており、そのほかに、上告人を速やかに外部の医療機関に転送したとしても、上告人の後遺症の程度が軽減されたというべき事情は認められない
上告人について、速やかに外部の医療機関への転送が行われ、転送先の医療機関において医療行為を受けていたならば、上告人に重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されたということはできない。
しかし、、、
今年の東北勢は、第一試合に縁がある。
昨日の日大山形もそうですし、今日の福島代表の聖光学院もそう。
第一試合じゃなかったのは、大会2日目の秋田の金足農だけ。
先の予定を見ても14日、広島の広陵が出場辞退で仙台育英の試合が第一試合に、15日の花巻東も第一試合。
凄くね。(笑)
そう言えば、仙台育英が優勝した年は、、、
さて、まだ先は長いが、今年はどうなる
それでは、また、明日。
今日もお読み頂き、ありがとうございました。
んでまた次回。