こんにちは。
例年だとこの時期は、仙台七夕祭りの告知をしている時期なんですが、、、
今年は、暦が悪い。
前夜祭の花火が今日の火曜日、本祭りは、6~8日の水~金曜日。
平日では、なかなか「来て下さいね。」とは言えず、、、
今日にいたる。
そんな年もあるんじゃな~い
平成22年問20 国家賠償法 肢1.
一般国道等の道路の周辺住民が受けた自動車騒音の屋外騒音レベルの認定について判断した判例。
平成4(オ)1503 国道四三号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等平成7年7月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
原審の適法に確定したところによれば、原審認定に係る騒音等がほぼ一日中沿道の生活空間に流入するという侵害行為によりそこに居住する被上告人らは、騒音により睡眠妨害、会話、電話による通話家庭の団らん、テレビ・ラジオの聴取等に対する妨害及びこれらの悪循環による精神的苦痛を受け、また、本件道路端から二〇メートル以内に居住する被上告人らは、排気ガス中の浮遊粒子状物質により洗濯物の汚れを始め有形無形の負荷を受けていたというのである。
他方、本件道路が主として産業物資流通のための地域間交通に相当の寄与をしており、自動車保有台数の増加と貨物及び旅客輸送における自動車輸送の分担率の上昇に伴い、その寄与の程度が高くなるに至っているというのであるが、本件道路は、産業政策等の各種政策上の要請に基づき設置されたいわゆる幹線道路であって、地域住民の日常生活の維持存続に不可欠とまではいうことのできないものであり、被上告人らの一部を含む周辺住民が本件道路の存在によってある程度の利益を受けているとしても、その利益とこれによって被る前記の被害との間に、後者の増大に必然的に前者の増大が伴うというような彼此相補の関係はなく、さらに、本件道路の交通量等の推移はおおむね開設時の予測と一致するものであったから、上告人らにおいて騒音等が周辺住民に及ぼす影響を考慮して当初からこれについての対策を実施すべきであったのに、右対策が講じられないまま住民の生活領域を貫通する本件道路が開設され、その後に実施された環境対策は、巨費を投じたものであったが、なお十分な効果を上げているとまではいえないというのである。
そうすると、本件道路の公共性ないし公益上の必要性のゆえに、被上告人らが受けた被害が社会生活上受忍すべき範囲内のものであるということはできず、本件道路の供用が違法な法益侵害に当たり、上告人らは被上告人らに対して損害賠償義務を負うべきであるとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。
彼此相補(ひしそうほ)=判例上、彼(利益)と此れ(被害)とを互いにおぎない合うこと。
仙台七夕の日に、ピッタリの判例。
七夕まつりは本来、旧暦7月7日の行事ですね。
今日の判例は、777
単なる字合わせですけど。
本来は、笹飾りが風にそよぐアーケード街を歩き観る静かな祭りではあるんですが、
如何せん、暑すぎる。
昔は夏でもこんな暑さではなかったんですけどね。
昔に戻らんかな。。。
いまではないものねだりですね。
それでは、また、明日。
今日もお読み頂き、ありがとうございました。
んでまた次回。