こんにちは。
今日から先週末にご案内の「判例」を見て行こうと思います。
1度取り上げられたから出題されることはないってことではなく、同じ判例でも繰り返し出題されているものもあります。
最終的には、一覧として確認できるところまでできれば良いなと思っています。
再開後の第1回は、この判例からです。
それでは、はじまり、始まり。
平成23年問9 行政法 肢4.
告示の法的性格について。
昭和59(行ツ)45 行政処分取消平成2年1月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
高等学校学習指導要領(昭和三五年文部省告示第九四号)は法規としての性質を有するとした原審の判断は、正当として是認することができ、右学習指導要領の性質をそのように解することが憲法二三条、二六条に違反するものでないことは、最高裁昭和四三年(あ)第一六一四号同五一年五月二一日大法廷判決(刑集三〇巻五号六一五頁)の趣旨とするところである。
学校教育法五一条により高等学校に準用される同法二一条が高等学校における教科書使用義務を定めたものであるとした原審の判断は、正当として是認することができ、右規定をそのように解することが憲法二六条、教育基本法一〇条に違反するものでないことは、前記最高裁判決の趣旨に徴して明らかである。
日本国憲法
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
今日は、判例の中身自体は短いものでした。
前回書きましたが、仕事や勉強の合間にサラッと読めるような感じで、、、
もちろん、長めに抜粋するものも当然ありますけどね。
ちょっと前に書いた、ボクシングの話題を最後に。
正規王者・そして、休養王者がいるWBA。
バンタム級で、5位の選手と8位の選手で暫定王座戦が行われるってのを書いたんですが、、、
元世界5階級制覇王者の5位のノニト・ドネア選手が9回負傷判定で、WBA世界バンタム級暫定王座を獲得。
日本人が主役のバンタム級戦線に、参戦することが決定。
いまのドネア選手がどの程度までできるのか
42歳、約2年のブランクがあって再起戦で28歳に負傷とは言え判定勝ち。
一掃されるってことはないとは思うけど、食われる選手もいるような気はする。
さて、どうなるこの先。
それでは、また、明日。
今日もお読み頂き、ありがとうございました。
んでまた次回。