告示の法的性格について |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

 行政書士試験 独学チャレンジ!!

 仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

今日から先週末にご案内の「判例」を見て行こうと思います。

 

1度取り上げられたから出題されることはないってことではなく、同じ判例でも繰り返し出題されているものもあります。

 

最終的には、一覧として確認できるところまでできれば良いなと思っています。

 

再開後の第1回は、この判例からです。

 

それでは、はじまり、始まり。拍手

 

 

 

平成23年問9 行政法 肢4.

 

告示の法的性格について。

 

昭和59(行ツ)45 行政処分取消平成2年1月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

 

 高等学校学習指導要領(昭和三五年文部省告示第九四号)法規としての性質を有するとした原審の判断は、正当として是認することができ、右学習指導要領の性質そのように解すること憲法二三条、二六条に違反するものでないことは、最高裁昭和四三年(あ)第一六一四号同五一年五月二一日大法廷判決(刑集三〇巻五号六一五頁)の趣旨とするところである。

 

 学校教育法五一条により高等学校に準用される同法二一条高等学校における教科書使用義務定めたものであるとした原審の判断は、正当として是認することができ、右規定をそのように解すること憲法二六条、教育基本法一〇条に違反するものでないことは、前記最高裁判決の趣旨に徴して明らかである。

 

 

日本国憲法

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

 

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

 

 

今日は、判例の中身自体は短いものでした。

 

前回書きましたが、仕事や勉強の合間にサラッと読めるような感じで、、、

 

もちろん、長めに抜粋するものも当然ありますけどね。笑い泣き

 

 

ちょっと前に書いた、ボクシングボクシングの話題を最後に。

 

正規王者・そして、休養王者がいるWBA

 

バンタム級で、5位の選手と8位の選手で暫定王座が行われるってのを書いたんですが、、、キョロキョロ

 

世界5階級制覇王者の5位のノニト・ドネア選手9回負傷判定で、WBA世界バンタム級暫定王座を獲得

 

日本人が主役のバンタム級戦線に、参戦することが決定。ニヤリ

 

いまのドネア選手がどの程度までできるのかはてなマーク

 

42歳、約2年のブランクがあって再起戦で28歳に負傷とは言え判定勝ち。

 

一掃されるってことはないとは思うけど、食われる選手もいるような気はする。


さて、どうなるこの先。照れ

 

 

 

それでは、また、明日バイバイ

 

 

 

今日もお読み頂き、ありがとうございました。

 

 

 

んでまた次回。バイバイ

 

 

 

 

 

ポチッとお願い。。。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

是非ともポチッと。お願い

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村