行政書士試験 令和6年度問19 行政事件訴訟法の問題 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

いや、びっくりハッしましたね。(

 

ボクシング4団体世界スーパーバンタム級統一王者井上尚弥選手の2024年度年間優秀選手表彰式での挨拶。

 

WBC世界バンタム級王者中谷潤人選手に対戦を呼びかけたとか。

 

マイクを渡された中谷選手は立ち上がって「やりましょう」と快諾。

 

そして、2人はがっちりと握手。照れ

 

楽しみができた、1年、元気で過ごさなきゃ

 

 

今日の過去問は、令和6年度問19の問題○×式でやりたいと思います。

 

行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)が定める民衆訴訟及び機関訴訟に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

民衆訴訟とは、特に法律が定める場合に国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の法律上の利益にかかわらない資格で何人も提起することができるものをいう。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、「民衆訴訟及び機関訴訟」に関する問題です。

 

1問目は、「民衆訴訟」に関する問題なんですが、、、キョロキョロ

 

問題では、民衆訴訟は、「①特に法律が定める場合または公共団体の機関の法規に適合しない行為是正を求める訴訟」で、②自己の法律上の利益かかわらない資格何人も提起することができるものをいうと言っています。

 

う~ん、、、こんな内容だったような気が、、、

 

ちょっと、違うような気もするし、、、ショボーン

 

そんな方もいたかも知れませんね。(

 

民衆訴訟
第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、①又は公共団体の機関の法規に適合しない行為是正を求める訴訟で、②選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

 

問題との違いは、①の方は、「特に法律が定める場合に」。

 

そして、②の方は、「何人も」が条文とは違うところ。

 

この部分を確認してみます。

 

訴えの提起
第四十二条 民衆訴訟及び機関訴訟、「①法律に定める場合において、②法律に定める者限り提起することができる

 

①については、正しい

 

②の「選挙人たる資格」は、条文でその他が「並列的例示」です。

 

選挙人たる資格

その他

自己の法律上の利益かかわらない資格

 

そのため、問題に書かれていなくても問題のないところなんですが、、、

 

何人も」に関しては、法律に定める者限りですから、間違いの記述ですね。ウインク

 

ちなみに、としては、

選挙人たる資格=選挙無効訴訟

自己の法律上の利益かかわらない資格=住民訴訟

 

 

 

問題

行訴法においては、行政事件訴訟に関し、同法に定めがない事項については、「民事訴訟の例による」との規定がなされているが、当該規定には、民衆訴訟および機関訴訟を除くとする限定が付されている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題。

 

問題では、

 

行政事件訴訟に関し、

同法に定めがない事項については、

民事訴訟のによる」との規定がなされている

 

この規定には、「民衆訴訟及び機関訴訟」を除くとする限定が付されていると言っています。

 

これは、過去問がありますね、判断できたんではないかと。キョロキョロ

 

行政書士試験 平成27年度問25 行政事件訴訟法の問題

 

行政事件訴訟法 第7条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[ イ ]。

 

正解[ イ ]は?

民事訴訟の例による

 

ちなみに、この規定の見出しは、(この法律に定めがない事項)です。


ただし書きのような限定は、付されていませんので、この肢は、間違いの記述です。

 

 

 

問題

機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟であり、そのような紛争の一方の当事者たる機関は、特に個別の法律の定めがなくとも、機関たる資格に基づいて訴えを提起することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この内容。

 

最初に、「機関訴訟」を確認。照れ

 

機関訴訟
第六条 この法律において「機関訴訟」とは、又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

 

問題の前半部分は、条文の内容そのままで、正しい記述ですね。

 

後半は、、、あれ、これ1問目で見た内容、「訴えを提起」ですね。

 

もう一度、確認します。

 

訴えの提起
第四十二条 民衆訴訟及び機関訴訟、「①法律に定める場合において、②法律に定める者限り提起することができる

 

問題では、「そのような紛争の一方の当事者たる機関は、特に個別の法律の定めがなくとも機関たる資格に基づいて訴えを提起することができる。」と言っていますが、、、キョロキョロ

 

法律定める場合において、法律定める限りです。

 

特に個別の法律の定めなくとも、」は、間違いの記述です。

 

ちなみに、としては

・都道府県知事の市町村の境界に係る裁定に対して関係市町村(条:機関相互間)が訴えを提起する場合

 

 

 

問題

公職選挙法が定める地方公共団体の議会の議員の選挙の効力に関する訴訟は、地方公共団体の機関たる議会の構成に関する訴訟であるから、機関訴訟の一例である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目はこの問題。

 

問題では、

 

公職選挙法が定める

地方公共団体の議会の議員の選挙の効力に関する訴訟

地方公共団体の機関たる議会の構成に関する訴訟である

機関訴訟一例

 

こう言っていますが、、、キョロキョロ

 

これはなんだか、、、記憶がありませんかはてなマーク

 

そうですね、1問目の最後に「」として挙げました。

 

選挙人たる資格=選挙無効訴訟(肢:選挙の効力

 

この内容は、民衆訴訟です。

 

そのため、この肢は、間違いの記述です。

 

 

 

問題

機関訴訟で、処分の取消しを求めるものについては、行訴法所定の規定を除き、取消訴訟に関する規定が準用される。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

最後も機関訴訟の問題。

 

機関訴訟で、

処分の取消しを求めるもの

行訴法所定の規定除き

取消訴訟に関する規定準用される

 

今日の問題の民衆訴訟と機関訴訟は、第四章にあるんですが、条文は2つしかありません。

 

1つは、今まで見てきた訴えの提起

 

そして、もう1つがこの問題の準用規定

 

行訴法自体がほぼほぼ取消訴訟の準用規定から成り立っていますから、正しそうなんですが、、、

 

気になるところは、「行訴法所定の規定除き、」 。

 

確認してみますね。ウインク

 

抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用
第四十三条 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第九条及び第十条第一項の規定除き取消訴訟に関する規定準用する
2 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第三十六条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。
3 民衆訴訟又は機関訴訟で、前二項に規定する訴訟以外のものについては、第三十九条及び第四十条第一項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。

 

1項ですね。

 

問題の「行訴法所定の規定除き、」は、第九条及び第十条第一項の規定除き、です。

 

そのため、この肢は、正しい記述。

 

ちなみに、その条文は、

 

原告適格
第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる
2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。

この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
 

取消しの理由の制限
第十条 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない
2 略。

 

第九条及び第十条第一項の規定=法律上の利益を有する

 

民衆訴訟・機関訴訟=法律に定める場合に、法律に定める

 

取消訴訟は、個人の権利利益を守るために、、、

 

民衆訴訟・機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起できるので、みんなのために、そんなところですね。照れ

 

 

 

井上選手が29戦29勝(26KO)で世界4階級制覇王者。

 

そして、中谷選手は30戦30勝(23KO)の世界3階級制覇王者。

 

米専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド(PFPランキングでは井上選手2位中谷選手8位にランクインしている。

 

そんな2人の確約とも言えるようなサプライズ

 

今後、井上選手は、5、9、12月に試合を予定し、中谷選手は、6、9、12月に試合を計画。

 

どちらも負けることなく、価値を高め合うことで実現する試合

 

ボクシングに絶対はないので、先の試合を予定するってのは、負荷になるとともに大きなモチベにもなる。

 

それぞれ3試合の後、、、

 

無事、2人とも開催まで3試合を良い形でクリアしてほしいと思う。ウインク

 

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

押して欲しいな。。。おねがい

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