行政書士試験 平成27年度問25 行政事件訴訟法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は行政事件訴訟法ですね。

 

本試験では組合せ問題でした。

 

と言うことは、選択肢があった訳なんですが、、、

 

まぁ、いつものように選択肢は無しでやりたいと思います。ニヤリ

 

条文知識ってところですので力試しですね。

 

ノーヒントで頑張りましょうビックリマーク

 

今日の過去問は、平成27年度問25の問題です。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題1.

行政不服審査法 第17条 第1項 審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。

(以下略)

第3項 第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、審査請求があつたものと[ ア ]。

 

 

 

正解[ ア ]は?

みなす

 

 

 

この第十七条は旧法規定のもの行法では第二十一条にあたります。

 

問題は第3項ですね。

 

本試験では5肢ですが、選択肢は「推定する」が3つと「みなす」が2つでした。

 

この時点で、正解が2つか3つに絞られた訳ですが、実際には、正解肢の「みなす」は2つでしたので2つに絞られたんですけどね。

 

推定する」と「みなす」の大きな違いは、「反対の事実を証明して覆すことができるかできないか」ですよね。

 

推定する」は修正が可能ですが、「みなす」は本来そうではなくても法律上そのようなものとして取り扱いますってことです。

 

この問題は法律上の取り扱いですので「みなす」ですね。

 

処分庁等を経由する審査請求

第二十一条

1、2 略。

3 第一項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、処分についての審査請求があったものとみなす

 

ちなみに、この「みなす」は、行政不服審査法には、数え間違いでなければ8回出てきます

 

選択肢に挙げられた「推定する」という言葉は一度も出てこないんですね。びっくり

 

これ、不思議。。。

 

それと文章は、「○○できる」、「○○しなければならない」って言うのが多いなぁ~って印象です。

 

これもまた不思議。。。

 

 

 

問題2.

行政事件訴訟法 第7条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[ イ ]。

 

 

 

正解[ イ ]は?

民事訴訟の例による

 

 

 

ここは間違っちゃいけないところですね。真顔

 

ちなみに本試験での選択肢は、「民事訴訟法を準用する」と「民事訴訟の例による」の2つでした。

 

本試験では、[ ア ]の正解肢の[みなす]からの組合せは、「民事訴訟の例による」でしたので間違いようはありませんでしたけど。爆  笑

 

ですので、この時点でも正解肢は2つのままですね。

 

この法律に定めがない事項

第七条 行政事件訴訟に関しこの法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による

 

それと選択肢の相方さんについて。。。

 

民事訴訟準用する

 

これは、何か引っ掛りませんかはてなマーク

 

この「準用する」は、通常は、「○○の規定を準用する」という表現じゃないでしょうかねはてなマーク

 

問題のように、「○○準用する」という表現は見た記憶がありません

 

ここは、法の適用に関する通則法ってのがあるくらいですので、「○○法適用する」ってなるんじゃないでしょうかねはてなマーク

 

余談ですけども。。。真顔

 

 

 

問題3.

行政事件訴訟法 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者[ ウ ]当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分[ エ ]裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

 

 

 

正解[ ウ ]は?

その他

 

正解[ エ ]は?

若しくは

 

 

 

本試験では、[ ウ ]で正誤判断が分かれました

 

選択肢は、「その他」「及び」「並びに」の3つでした。

 

みなす」からの組合せは、「その他」と「並びに」の2つです。

 

はたしてはてなマーク

 

ここは前後の文章で判断がつきます。

 

は「損害を受けるおそれのある者」、[ ウ ]を挟んでは「法律上の利益を有する者」です。

 

みなす」からの組合せは、「その他」と「並びに」の2つですから、これをもとに考えてみますね。

 

損害を受けるおそれのある者」、[並びに]「法律上の利益を有する者

 

これは、並びますかはてなマーク

 

この[並びに]のケースは、「損害を受ける者」「並びに」「損害を受けるおそれのある者」になるでしょうね。

 

と言うことは、「その他」が入りますね。

 

本試験では、ここで正解肢が決定しました。

 

最後の[ エ ]ですが。。。

 

選択肢は、「及び」「若しくは」「並びに」でしたが、もう関係ないですね。ニヒヒ

 

当該処分[ エ ]裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができるとあります。

 

この空欄[ エ ]の直後には「又は」があります。

 

そのため、ここは「又はと同じ表現の別の用語が入るのが解ります。

 

選択肢では、「若しくは」ですね。

 

 

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今日も最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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