こんにちは。
この時期でも雪
が降る。
いまは珍しくもなくなりつつあるんですが、、、
14年前は、「この時期に、、、
」とそう思っていてことを思い出しました。
東日本大震災の発生した日、あの日、揺れが発生したときは日差しがあったんですが、、、
暫くしてから雪が降ってきました。
思えば、環境が顕著に変わってきたのもあの辺からのような気がしないでもないかな。
今日の過去問は、令和6年度問17の問題を○×式でやりたいと思います。
処分取消訴訟における「訴えの利益」の消滅に関する記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定してみましょう。
それでは、早速。
問題
市立保育所廃止条例を制定する行為の取消訴訟における訴えの利益は、当該保育所で保育を受けていた原告ら児童の保育の実施期間が満了した場合であっても、当該条例が廃止されない限り、消滅しない。
正解は?
×
今日は、処分取消訴訟における「訴えの利益」の消滅に関し、最高裁判所の判例に照らした問題。
ようは、判例。
と言うことは、過去問にあるものもある。
1問目は、これ、「市立保育所廃止条例」。
過去問を思い出した方はいるでしょうね。
問
市立保育所の廃止条例の制定行為の取消しを求める利益(肢:取消訴訟における訴えの利益)は、原告らに係る保育の実施期間がすべて満了したとしても失われない。×
ほぼほぼ同じ問題。
平成21(行ヒ)75 横浜市立保育園廃止処分取消請求事件 平成21年11月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
しかしながら、現時点においては、上告人らに係る保育の実施期間がすべて満了していることが明らかであるから、本件改正条例の制定行為の取消しを求める訴えの利益は失われたものというべきである。
みんなのためにって基準ではなく、あくまで訴えた原告基準ってことです。
原告らの子ども達が保育所に通う年齢じゃなくなったら消滅してしまう訳です。
この肢は、間違いです。
問題
公文書非公開決定処分の取消訴訟における訴えの利益は、公開請求の対象である公文書が当該取消訴訟において書証として提出された場合には、消滅する。
正解は?
×
2問目は、この問題。
「公文書非公開決定処分」の取消訴訟における訴えの利益
これも過去問あり。
思い出せましたか
1問目の過去問にもあるんですが、ご紹介するのはこちら。
問
公文書の非公開決定(肢:処分)の取消訴訟において当該公文書が書証として提出された場合、当該公文書の非公開決定の取消しを求める利益は失われる(肢:消滅する)。×
これもほぼほぼ同じですね。
平成9(行ツ)136 交際費等非公開決定処分取消請求事件 平成14年2月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 名古屋高等裁判所
これらの規定に照らすと、【要旨】本件条例5条所定の公開請求権者は、本件条例に基づき公文書の公開を請求して、所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し、又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきであるから、請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても、当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではないと解するのが相当である。
証拠として提出されることと、非公開決定を取り消すことは別問題ってこと。
法廷に書証として出されても、誰もが見ることができる訳ではありませんから。
目的は、非公開の決定を取り消すことです。
公開するように要求している訳ですから、法定に出ようが出まいが非公開の決定が取り消されることに意味があるんですね。
この肢は、間違いの記述です。
問題
保安林指定解除処分の取消訴訟における訴えの利益は、原告適格の基礎とされた個別具体的な利益侵害状況が代替施設の設置によって解消するに至った場合には、消滅する。
正解は?
○
3問目は、この問題。
「保安林指定解除処分」
これも過去問ありですね。
2問目に過去問にもあるんですが、比較的新しいものを。
問
森林法に基づく保安林指定解除処分の取消しが求められた場合において、水資源確保等のための代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは当該保安林の存続の必要性がなくなったと認められるとしても、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。×
過去問は、「失われない」で×、と言うことは、肢の「消滅する。」は、失われるってことですから○ですね。
昭和52(行ツ)56 保安林解除処分取消 昭和57年9月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
乙と表示のある上告人らの原告適格の基礎は、本件保安林指定解除処分に基づく立木竹の伐採に伴う理水機能の低下の影響を直接受ける点において右保安林の存在による洪水や渇水の防止上の利益を侵害されているところにあるのであるから、本件におけるいわゆる代替施設の設置によつて右の洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは本件保安林の存続の必要性がなくなつたと認められるに至つたときは、もはや乙と表示のある上告人らにおいて右指定解除処分の取消しを求める訴えの利益は失われる(肢:消滅する)に至つたものといわざるをえないのである。
この肢は、正しい記述ですね。
問題
公務員に対する免職処分の取消訴訟における訴えの利益は、免職処分を受けた公務員が公職の選挙に立候補した後は、給料請求権等の回復可能性があるか否かにかかわらず、消滅する。
正解は?
×
今日の4問目の問題です。
う~ん、、、
この内容、記憶はあるんですが、、、記事が出て来ない。(笑)
公務員、免職、立候補、給料、、、
判例を確認してみましょう。
ちょっと長めに。
昭和37(オ)515 免職取消請求昭和40年4月28日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所
しかして、原判決(その引用する第一審判決)の認定にかかる前示事実に照らせば、本件免職処分が取り消されたとしても、上告人は市議会議員に立候補したことにより郵政省の職員たる地位を回復するに由ないこと、まさに、原判決(および第一審判決)説示のとおりである。
しかし、公務員免職の行政処分は、それが取り消されない限り、免職処分の効力を保有し、当該公務員は、違法な免職処分さえなければ公務員として有するはずであつた給料請求権その他の権利、利益につき裁判所に救済を求めることができなくなるのであるから、本件免職処分の効力を排除する判決を求めることは、右の権利、利益を回復するための必要な手段であると認められる。
そして、新法九条が、たとえ注意的にもしろ、括孤内において前記のような規定を設けたことに思いを致せば、同法の下においては、広く訴の利益を認めるべきであつて、上告人が郵政省の職員たる地位を回復するに由なくなつた現在においても、特段の事情の認められない本件において、上告人の叙上のごとき権利、利益が害されたままになつているという不利益状態の存在する余地がある以上、上告人は、なおかつ、本件訴訟を追行する利益を有するものと認めるのが相当である。
新法九条は、行政事件訴訟法の「原告適格」の規定です。
公務員に対する免職処分の取消訴訟における訴えの利益は、
給料請求権等の回復可能性がある=消滅しない
給料請求権等の回復可能性がない=消滅する
「あるか否かにかかわらず、消滅する。」は、 間違いの記述です。
判例は、長いものでも一度読んどけば、、、ね。
問題
運転免許停止処分の取消訴訟における訴えの利益は、免許停止期間が経過した場合であっても、取消判決により原告の名誉・感情・信用等の回復可能性がある場合には、消滅しない。
正解は?
×
今日の最後の問題です。
「運転免許停止処分」
免許停止期間が経過した場合
つまり、免停期間があけた場合、乗れるようになったと言うことですね。
問題では、「取消判決により原告の名誉・感情・信用等の回復可能性がある場合には、消滅しない。」と言っています。
これ、似たような過去問はあるんですが。。。
問
道路交通法に違反した行為を理由として運転免許停止処分を受けた者が、その取消しを求めて取消訴訟を提起したところ、訴訟係属中に免許停止期間が終了した場合、当該違反行為を理由とする違反点数の効力が残っていたとしても、当該訴訟の訴えの利益は消滅する。×
昭和53(行ツ)32 審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消 昭和55年11月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所 金沢支部
この判例を要約すると、
免許停止の期間及びその期間の経過により違反点数が消滅
↓
道路交通法上の不利益を受ける虞がなくなる
↓
取消しの訴えによって「回復すべき法律上の利益」はなくなる
ただ、違反点数の効力が残っていた場合は、再度、何らかの処分を受けたときの加重要件となる。
裁判をして勝訴したらその違反点数が消えるので「訴えの利益」は消滅しない。
この肢は、「消滅しない」は同じですが、「違反点数の効力が残っていた」場合ではなく、「取消判決により原告の名誉・感情・信用等の回復可能性がある」場合。
これ、同じ判例なんですが、その部分を抜粋します。
原審は、被上告人には、本件原処分の記載のある免許証を所持することにより警察官に本件原処分の存した事実を覚知され、名誉、感情、信用等を損なう可能性が常時継続して存在するとし、その排除は法の保護に値する被上告人の利益であると解して本件裁決取消の訴を適法とした。
しかしながら、このような可能性の存在が認められるとしても、それは本件原処分がもたらす事実上の効果にすぎないものであり、これをもつて被上告人が本件裁決取消の訴によって回復すべき法律上の利益を有することの根拠とするのは相当でない。
つまり、運転免許停止処分の取消訴訟における訴えの利益は、
原告の名誉・感情・信用等の回復を目的として訴えるものではないと言うことですね。
この肢は、 間違いの記述です。
環境破壊
それだけじゃないような、、、
磁場の変化とか、もちろん、緑が減ってきているってのも問題。
そこに来て、あっちこっちで火災が起きてる。
しかも消せないほどに。
森林火災による緑の焼失、なんとかスパッと消せないもんですかね。
と考えれば、昨日今日の雪からの雨は、消火には恵みの雨か。
ひとつひとつ、クリアしていく先に、昔の頃のような環境に戻っていく、そんな未来が見えれば良いんですが、、、
今日のところはここまでです。
今日も最後まで有難うございました。
んでまずまた。
押して欲しいな。。。
ポチッと足跡残したって。