こんにちは。
昨日、井上尚弥選手に、WBC・WBOの統一世界スーパーバンタム級タイトルを奪われた元王者のスティーブン・フルトンが階級を上げてフェザー級で再起戦。
結果は、、、ダウンを奪われながらも2-1での判定勝ち。
ジャッジの採点は、96-93、95-94で2人がフルトンを指示し、1人が95-94で対戦相手のカストロを支持。
辛くも、そんな印象。
井上選手のように下の階級から少しづつ上げてきた訳ではないので、肉体改造って記事を聞くこともなく、減量から多少解放された、そんな状態での試合。
もちろん、過去の対戦者のブランドン・フィゲロアが現在のWBCでフェザー級での暫定王者になっているってのも「やれる」って自信の裏付けになっているとは思うけど。。。
井上選手が慎重になるのは頷けると思います。
井上選手が狙うのは、たぶん、階級を上げても「圧倒」。
外野が上げろと言うから上げるではなく、肉体改造が進み、「やれる」と言う気持ちと自信がつくのを待ちましょう。
今日は、「終身定期金」について。
それでは早速。
(終身定期金契約)
第六百八十九条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の
「 (5字)」まで、
死亡に至る(5字)
定期に「 (7字)」を
金銭その他の物(7字)
相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
(終身定期金の計算)
第六百九十条
終身定期金は、「 (3字)」で計算する。
日割り(3字)
(終身定期金契約の解除)
第六百九十一条 終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、
「 (10字)」ことができる。
元本の返還を請求する(10字)
この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中から
その「 (5字)」を控除した残額を
元本の利息(5字)
終身定期金債務者に返還しなければならない。
2 前項の規定は、「 (7字)」を妨げない。
損害賠償の請求(7字)
(終身定期金契約の解除と同時履行)
第六百九十二条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
第五百三十三条の規定
(同時履行の抗弁)
第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
(終身定期金債権の存続の宣告)
第六百九十三条 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が
「 (9字)」ことを宣言することができる。
相当の期間存続する(9字)
2 前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。
(終身定期金の遺贈)
第六百九十四条 この節の規定は、終身定期金の
「 (2字)」について準用する。
遺贈(2字)
この節の規定=第十三節 終身定期金
正直、今やっても勝てる。
そうは思う。
フルトンには勝ってる。
そして、フルトンが辛勝したとは言え、昨日対戦したカストロは、5月に井上選手がKOしたルイス・ネリにも2-1の判定で敗れている。
フルトンの対戦相手だったそのカストロは、フェザー級WBA7位、WBC5位、WBO13位。
判定勝ちでOKなら、今からでも。
ただ、先に書いたように、井上選手が狙うのは、階級を上げても「圧倒」すること。
「判定勝ちでも」は、その上、スーパーフェザー級に上げるときではと推測する。
ドヘニー戦での体重が計量後から+7・4キロ。
フェザー級57.15キロを超える戻し。
試運転をどう感じたのか
ここから数試合の戻しを経験し、筋肉を増量しフェザー級でベストな戻しを模索することになるかと。
いろいろ考えるだけで楽しみが増える。
さて、12月の対戦相手は、どっちになることやら。。。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
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