こんにちは。
今年もやる、、、それに伴なって、昨年、発覚したことを、、、アナウンサーが謝罪
謝罪なしにはできないってことなんでしょうが、、、
日本テレビ系列の局の経営戦略局長の寄付金着服。
チャリティー番組で、約1,118万円。
これは、局のTOPクラスが謝罪とやる理由を説明すべきでは
読み間違ったとか、そんな程度のものではなく、チャリティー番組での寄付金着服。
若くして役職に就いたようですが、違うように思うのは私だけなんだろうか
今日は、「弁済による代位」の2回目で最終回。(笑)
んでは、早速。
(一部弁済による代位)
第五百二条 債権の一部について
「 (8字)」ときは、
代位弁済があった(8字)
代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、
「 (7字)」その権利を行使することができる。
債権者とともに(7字)
2 前項の場合であっても、債権者は、
「 (3字)」その権利を行使することができる。
単独で(3字)
3 前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の
当該権利の行使によって「 (6字)」について、
得られる金銭(6字)
代位者が行使する権利に優先する。
4 第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、
「 (5字)」がすることができる。
債権者のみ(5字)
この場合においては、代位者に対し、
その「 (13字)」を償還しなければならない。
弁済をした価額及びその利息(13字)
(債権者による債権証書の交付等)
第五百三条 代位弁済によって
「 (5字)」を受けた債権者は、
全部の弁済(5字)
債権に関する証書及び
「 (10字)」を代位者に交付しなければならない。
自己の占有する担保物(10字)
2 債権の一部について[前条1項空欄前段]場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、[前項空欄後段]の保存を代位者に
「 (12字)」。
監督させなければならない(12字)
(債権者による担保の喪失等)
第五百四条 弁済をするについて正当な利益を有する者(代位権者という。)がある場合において、債権者が
「 (6字)」によって
故意又は過失(6字)
その担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、
「 (8字)」。
その責任を免れる(8字)
その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた
「 (12字)」についても、
第三者及びその特定承継人(12字)
同様とする。
2 前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて
「 (22字)」と認められるときは、
取引上の社会通念に照らして合理的な理由がある(22字)
適用しない。
着服した方が、経営戦略局長。
ほぼほぼTOP。
日本テレビの番組とは言え、局アナが謝罪。
これは、日本テレビのTOPとは言わないまでも在籍していた系列の日本海テレビ側の管理責任もある訳で、、、
総合司会を務めるからかわからないけど、、、
TOPが謝罪してやるべき理由とかを同席した上で説明するんなら分かるんだけど。
違和感しか感じなかったかな。
なんか判断を見誤って人を不快にさせることってあるよね。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
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