こんにちは。
長く生きてきても知らないことが多いもんですね。
昨日の記事で、「指定野菜」ってのが有ることを知りました。
消費量が多く国民生活に重要な野菜。
農林水産省が指定するようなんですが、新規の追加は1974年以来、半世紀ぶり、15品目目。
今までは、指定野菜に準じる35品目の「特定野菜」となっていたブロッコリーが格上げ。
この「特定野菜」から「指定野菜」への格上げは初めてのことだとか。
よくうちの食卓にも出るんですが、格上げに貢献したことになるんだろうか (笑)
今日は、改正があって内容も「条」も変わったところです。
(連帯債務者に対する履行の請求)
第四百三十六条 債務の目的が
その「 (8字)」場合において、
性質上可分である(8字)
法令の規定又は当事者の意思表示によって
「 (14字)」ときは、
数人が連帯して債務を負担する(14字)
債権者は、その連帯債務者の一人に対し、
又は「 (18字)」に対し、
同時に若しくは順次に全ての連帯債務者(18字)
全部又は一部の履行を請求することができる。
改正前は、第四百三十二条でした。
(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の
「 (7字)」の原因があっても、
無効又は取消し(7字)
他の連帯債務者の債務は、
「 (11字)」。
その効力を妨げられない(11字)
平成20年度問33過去問では、第四百三十三条ですね。
(連帯債務者の一人との間の更改)
第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、
債権は、「 (19字)」。
全ての連帯債務者の利益のために消滅する(19字)
改正前は、第四百三十五条です。
(連帯債務者の一人による相殺等)
第四百三十九条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が
「 (7字)」ときは、債権は、[前条空欄]。
相殺を援用した(7字)
2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の
「 (7字)」において、
負担部分の限度(7字)
他の連帯債務者は、債権者に対して
「 (8字)」ことができる。
債務の履行を拒む(8字)
平成23年度問31過去問では、第四百三十六条です。
(連帯債務者の一人との間の混同)
第四百四十条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、
「 (5字)」ものとみなす。
弁済をした(5字)
改正前は、第四百三十八条でした。
(相対的効力の原則)
第四百四十一条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、
「 (20字)」。
他の連帯債務者に対してその効力を生じない(20字)
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が
「 (10字)」ときは、
別段の意思を表示した(10字)
当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
改正前は、第四百四十条でした。
第四百三十八条(更改)
第四百三十九条第一項(相殺)
前条に規定する場合(混同) 除き=相対効
つまり、いま条文上は、「更改、相殺、混同」の3つが絶対効です。
いままでの14品目は、
キャベツ、胡瓜、里芋、大根、玉葱、トマト、茄子、人参、葱、白菜、馬鈴薯、ピーマン、ホウレン草、レタス。
これに、ブロッコリーが新たに加わると。。。
指定野菜への格上げされると安定的な生産を促すため、価格が下がった場合には、生産者への保護が今までよりも手厚くなる。
指定野菜の指定産地には、出荷価格が一定以下に下落した場合には、補給交付金が支給される「野菜指定産地制度」ってのがあり、
特定野菜の対象産地には、「特定野菜等供給産地育成価格差補給制度」ってのがある。
こちらは、価格が大幅に下がった場合には価格差を考慮した補給金が交付される。
こう言った保護を国がすることで生産者である農家さんの経営に及ぼす影響を緩和し、消費者への安定供給を図っている。
野菜は、普段、食卓に並ぶお料理には欠かせませんから有り難いことです。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
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