行政書士試験 令和4年度問17 行政事件訴訟法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

う~ん、、、アメリカのメディア記事ちらほらと出ては来るんですが、正式合意の発表が出てこないですね。

 

ボクシング世界バンタム級4団体統一王者井上選手スーパーバンタム級転向初戦

 

昨日は、2団体王者フルトンのコメントが取り上げられていましたが、、、

 

まさかとは思うんですが、、、キョロキョロ

 

今日の過去問は、令和4年度問17の問題○×式でやりたいと思います。

 

行政事件訴訟法の定めに関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

不作為の違法確認の訴えは、処分または裁決についての申請をした者に限り提起することができるが、この申請が法令に基づくものであることは求められていない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、行政事件訴訟法定めに関する問題です。

 

つまりは、ほぼほぼ条文を理解していますかはてなマーク って問題です。

 

1問目は、「不作為の違法確認の訴え」。

 

問題に書かれているのは2つ。

 

①処分または裁決についての申請をした者に限り提起することができる

②この申請法令に基づくものであることは求められていない

 

この2つ。

 

文章順に見ていきますね。

 

最初に①の原告適格

 

不作為の違法確認の訴えの原告適格

第三十七条 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り提起することができる

 

と言うことで、①は正しい記述。

 

次に、②ですが、抗告訴訟の条文ですね。

 

抗告訴訟

第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2~4 略。

5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

6、7 略。

 

と言うことで、②は、間違いですので、この肢は×です。

 

ちなみに、その「」とははてなマーク

 

一般的には、「律」及び「命」のこと。

 

法律によっては定義づけしているものもあります。

 

行政手続法

定義

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 法令 法律法律に基づく命令告示含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程含む。以下「規則」という。)をいう。

二~ハ 略。

 

 

 

問題

不作為の違法確認の訴えに対し、請求を認容する判決が確定した場合、当該訴えに係る申請を審査する行政庁は、当該申請により求められた処分をしなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題。

 

1問目同様、不作為の違法確認の訴え

 

この問題、どこがどうおかしいのかきちんと説明できますかはてなマーク

 

もう一度、条文を確認してみましょう。

 

不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

 

気付きましたかはてなマーク

 

この訴えでは、申請をした先の行政庁の不作為状態が違法であることを確認するだけのものです。

 

そのため、裁判所がおじいちゃん不作為は違法じゃ。」と判断しても問題のように、行政庁側が、「当該申請により求められた処分をしなければならない。」訳ではありません。

 

判決の拘束力により、行政庁側は、なんらかの処分をすることを迫られますが、許可処分だけでなく拒否処分や却下処分をすることもできます。

 

「当該申請により求められた処分(許可処分をしなければならない。」は、そのため、×です。

 

裁判所が、違法判断を下す=早く処分してやりなさいってこと

 

そのため、この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟である抗告訴訟として適法に提起できる訴訟は、行政事件訴訟法に列挙されているものに限られる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題。

 

まさかこの内容が問われるとは、、、ショボーン

 

平成18年に現在のスタイルになってから初出題の内容かと。

 

1問目で第三条を確認しました。

 

抗告訴訟=行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟

 

全部で6つ。

 

処分の取消しの訴え+裁決の取消しの訴え=取消訴訟

無効等確認の訴え

不作為の違法確認の訴え

義務付けの訴え

差止めの訴え

 

この6つは、行政事件訴訟法に法定されているので、抗告訴訟ってのが一般的な言い方ですが、違う言い方をすると法定抗告訴訟と言います。

 

2004年の法改正で、法定抗告訴訟になりましたが、それ以前は、法定抗告訴訟無名抗告訴訟)と呼ばれていました。

 

法定抗告訴訟は、法定化されていないだけで、存在自体が否定されている訳ではありません。

 

そのため、「抗告訴訟として適法に提起できる訴訟は、行政事件訴訟法に列挙されているもの限られる。」は、間違い

 

ちなみに、ちょっと調べてみたところで、

 

予防訴訟=処分権限不存在確認の訴え、処分禁止訴訟など

 

命令服従義務不存在確認請求事件

 

判例もある。ニヤリ

 

 

 

問題

当事者訴訟については、具体的な出訴期間が行政事件訴訟法において定められているが、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、これを提起することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は、「当事者訴訟」に関する問題。

 

・・・・・・ショボーン

 

なかなか細かいところですね。

 

書かれているのは2つ。

 

当事者訴訟については、

 

具体的な出訴期間が行政事件訴訟法において定められている

正当な理由があるときは、その期間を経過したであっても、これを提起することができる

 

まずは、①。

 

当事者訴訟の条文は全部で4つ。

 

当事者訴訟

第四条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの形式的当事者訴訟及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟実質的当事者訴訟をいう。

 

第三十九条(出訴の通知)

第四十条出訴期間定めがある当事者訴訟

第四十一条(抗告訴訟に関する規定の準用)

 

具体的に定められている条文はありません。

 

そのため、この肢は、間違いです。

 

ちなみ、第四十一条準用規定抗告訴訟第十四条出訴期間)の準用はありません

 

それと第四十条なんですが、

 

出訴期間の定めがある当事者訴訟

第四十条 法令出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令別段の定めがある場合を除き肢:正当な理由があるときは、その期間を経過したであつても、これを提起することができる

2 第十五条(被告を誤つた訴えの救済)の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。

 

この内容。

 

つまり、行政事件訴訟法で具体的な出訴期間が定められている訳ではなく、訴える法令によってってことです。

 

形式的当事者訴訟

土地収用法  (条:法令出訴期間の定めがある当事者訴訟)

訴訟

第百三十三条

1 略。

2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴え(形式的当事者訴訟)は、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければならない

3 略。

 

この2項の期間は、第四十条の条文の肢:②によって、正当な理由があれば期間の延長が認められていることになります。

 

そのため、②の分部は、正しい記述です。

 

 

 

問題

「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しない行為については、民事保全法に規定する仮処分をする余地がある。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

ときどき問われる「民事保全法に規定する仮処分」。

 

この問題では、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しない行為については、する余地があると言っています。

 

民事保全法

仮処分命令の必要性等

第二十三条 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。

2 仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。

3、4 略。

 

この規定。

 

係争物と書かれていますが、訴訟当事者の間で争いの目的となっている物のこと。

 

行政事件訴訟のメイン訴訟は、取消訴訟

 

争点は、問題にある「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」です。

 

仮処分と同じように、取消訴訟で重大な損害が発生しそうになったら、、、

 

そうですね、執行停止が認められています。

 

執行停止

第二十五条

1 略。

2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(執行停止をすることができる。ただし、略。

3~8 略。

 

つまり、問題の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」については、執行停止仮処分同様の効果を得ることができる訳です。

 

そのため、

 

仮処分の排除

第四十四条 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については民事保全法に規定する仮処分することができない

 

と言うことで、この肢は、、、キョロキョロ 正しい記述です。

 

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に

 

問:該当しない行為については、仮処分する余地がある ウインク

 

 

 

井上選手が階級を上げるスーパーバンタム

 

昔、このクラスで、

 

KOアーティストバンタム王者)

カルロス・サラテ

 VS 

KOスペシャリストスーパーバンタム王者)

ウィルフレド・ゴメス

 

この2人の対戦があった。

 

この伝説的な戦い

 

サラテが43戦全勝(42KO)、172cm

 

ゴメスが26戦25勝(25KO)1分、165cmだったそうです。

 

この勝負は、背の低い、階級がゴメスKOで勝っています。

 

今回は、井上選手の方が背が低いんですが、身長差だけでは優位性をはかれないのがボクシングボクシング。

 

なにが起きるかは分かりません。

 

井上選手に階級の壁はあるのか、このクラスも統一してしまうのかはてなマーク

 

気持ちがはやる。ニヤリ

 

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

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