行政書士試験 ミニ問276 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

いやビックリびっくりハッ

 

もうすぐ40歳ボクシングボクシングのドネア現役続行を決断。

 

階級を1つ下げてスーパーフライ級で再起を目指すとか。

 

標的は、WBO王者の井岡選手、それとレジェンドのロマゴン

 

バンタム級からさらに減量、そんなに身体を酷使せんでも。。。

 

今後のドネアに注目です。ニヤリ

 

今日は、総合問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

憲法

地方公共団体がその土地を神社の敷地として無償で提供することの合憲性に関連して、最高裁判所判決で考慮要素とされたものの例を、正誤判定してみましょう。

 

明治初期以来、一定の社寺領を国等に上知(上地)させ、官有地に編入し、または寄附により受け入れるなどの施策が広く採られたこともあって、国公有地が無償で社寺等の敷地として供される事例が多数生じており、これが解消されないまま残存している例もある。

 

 

 

正解は?

 

 

 

参照

令和3年度問5 肢4.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

行政法1

行政立法についての最高裁判所の判決に関する次の記述について、正誤判定してみましょう。

 

児童扶養手当法の委任を受けて定められた同法施行令(政令)の規定において、支給対象となる婚姻外懐胎児童について「(父から認知された児童を除く。)」という括弧書きが設けられていることについては、憲法に違反するものでもなく、父の不存在を指標として児童扶養手当の支給対象となる児童の範囲を画することはそれなりに合理的なものともいえるから、それを設けたことは、政令制定者の裁量の範囲内に属するものであり、違憲、違法ではない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

令和3年度問10 肢4.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

行政法2

墓地埋葬法 * 13条は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。」と定めているところ、同条の「正当の理由」について、厚生省(当時)の担当者が、従来の通達を変更し、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由として埋葬を拒否することは「正当の理由」によるものとは認められないという通達(以下「本件通達」という。)を発した。

 

本件通達は、当時の制度の下で、主務大臣がその権限に基づき所掌事務について、知事をも含めた関係行政機関に対し、その職務権限の行使を指揮したものであるが、この通達の取消しを求める訴えに関する最高裁判所判決(最三小判昭和43年12月24日民集22巻13号3147頁)の内容として、正誤判定してみましょう。

 

本件通達は従来とられていた法律の解釈や取扱いを変更するものであり、下級行政機関は当該通達に反する行為をすることはできないから、本件通達は、これを直接の根拠として墓地の経営者に対し新たに埋葬の受忍義務を課すものである。

 

(注) * 墓地、埋葬等に関する法律

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

令和3年度問25 肢4.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

行政法3

公立学校に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定してみましょう。

 

市が設置する中学校の教員が起こした体罰事故について、当該教員の給与を負担する県が賠償金を被害者に支払った場合、県は国家賠償法に基づき、賠償金の全額を市に求償することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

参照

令和3年度問26 肢エ.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

行政手続法

行政指導についての行政手続法の規定に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律に置かれているものであれば、行政指導について定める行政手続法の規定は適用される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

令和3年度問13 肢エ.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

行政不服審査法

行政不服審査法が定める審査請求に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

審査請求に対する裁決の裁決書に記載する主文が、審理員意見書または行政不服審査会等の答申書と異なる内容である場合であっても、異なることとなった理由を示すことまでは求められていない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

令和3年度問16 肢エ.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

国家賠償法

規制権限の不行使(不作為)を理由とする国家賠償請求に関する次の記述んついて、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

いわゆる水俣病による健康被害につき、一定の時点以降、健康被害の拡大防止のために、水質規制に関する当時の法律に基づき指定水域の指定等の規制権限を国が行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法とはならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

令和3年度問21 肢エ.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

地方自治法

地方自治法が定める普通地方公共団体の長と議会の関係に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

普通地方公共団体の議会が成立し、開会している以上、議会において議決すべき事件が議決されないことを理由に、長が当該事件について処分(専決処分)を行うことはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

令和3年度問24 肢エ.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

民法1

物権的請求権に関する次の記述について、民法の規定および判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

抵当権設定登記後に設定者が抵当不動産を他人に賃貸した場合において、その賃借権の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ、賃借人の占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、賃借人に対して、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

参照

令和3年度問29 肢4.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

民法2

債権者代位権に関する次の記述について、民法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

債権者が、被代位権利の行使に係る訴えを提起し、遅滞なく債務者に対し訴訟告知をした場合には、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

令和3年度問32 肢4.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

民法3

Aが甲建物(以下「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約に関する次の記述について、民法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合において、その不適合がBの過失によって生じたときであっても、対価的均衡を図るために、BがAに対して代金の減額を請求することは妨げられない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

令和3年度問33 肢エ.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

商法・会社法

株券が発行されない株式会社の株式であって、振替株式ではない株式の質入れに関する次の記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

株主名簿に記載または記録された質権者は、債権の弁済期が到来している場合には、当該質権の目的物である株式に対して交付される剰余金の配当(金銭に限る。)を受領し、自己の債権の弁済に充てることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

参照

令和3年度問38 肢4.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

こだわり、、、

 

実質5階級制覇の王者

 

フライ級からフェザー級までなんですが、、、

 

そのうち、今回、階級を下げるスーパーフライ級は、「暫定王座」を獲得。

 

そのため、スーパーフライ級には、こだわりがある

 

の5階級制覇の世界王者への道、そんなところ。

 

タイトル獲得後は、バンタム級に戻して4団体統一を目指すとか、前向きな人生、応援したい人物だ。

 

頑張れドネアボクシング

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

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