行政書士試験 憲法 令和3年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

いやビックリびっくりハッ、昨日で4月も終わりなんだと漠然と思っていたのですが、、、

 

当たり前のことなんですが、今日から5月じゃないですか。

 

と言うことは、、、また1つか。ショボーン

 

カウントは増えても成長してないような気が、、、ガーン

 

今日は、令和3年度の憲法の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題3

インフルエンザウイルス感染症まん延防止のため、政府の行政指導により集団的な予防接種が実施されたところ、それに伴う重篤な副反応により死亡したXの遺族が、国を相手取り損害賠償もしくは損失補償を請求する訴訟を提起した(予防接種と副反応の因果関係は確認済み)場合に、これまで裁判例や学説において主張された憲法解釈論の例として、妥当でないものはどれか。

 

1 予防接種に伴う特別な犠牲については、財産権の特別犠牲に比べて不利に扱う理由はなく、後者の法理を類推適用すべきである。

 

2 予防接種自体は、結果として違法だったとしても無過失である場合には、いわゆる谷間の問題であり、立法による解決が必要である。

 

3 予防接種に伴い、公共の利益のために、生命・身体に対する特別な犠牲を被った者は、人格的自律権の一環として、損失補償を請求できる。

 

4 予防接種による違法な結果について、過失を認定することは原理的に不可能なため、損害賠償を請求する余地はないというべきである。

 

5 財産権の侵害に対して損失補償が出され得る以上、予防接種がひき起こした生命・身体への侵害についても同様に扱うのは当然である。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 令和3年度問3 憲法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題4

捜査とプライバシーに関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

 

1 個人の容ぼうや姿態は公道上などで誰もが容易に確認できるものであるから、個人の私生活上の自由の一つとして、警察官によって本人の承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を認めることはできない。

 

2 憲法は、住居、書類および所持品について侵入、捜索および押収を受けることのない権利を定めるが、その保障対象には、住居、書類および所持品に限らずこれらに準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。

 

3 電話傍受は、通信の秘密や個人のプライバシーを侵害するが、必要性や緊急性が認められれば、電話傍受以外の方法によって当該犯罪に関する重要かつ必要な証拠を得ることが可能な場合であっても、これを行うことが憲法上広く許容される。

 

4 速度違反車両の自動撮影を行う装置により運転者本人の容ぼうを写真撮影することは憲法上許容されるが、運転者の近くにいるため除外できないことを理由としてであっても、同乗者の容ぼうまで撮影することは許されない。

 

5 GPS端末を秘かに車両に装着する捜査手法は、車両使用者の行動を継続的・網羅的に把握するものであるが、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりする手法と本質的に異ならず、憲法が保障する私的領域を侵害するものではない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 令和3年度問4 憲法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題5

地方公共団体がその土地を神社の敷地として無償で提供することの合憲性に関連して、最高裁判所判決で考慮要素とされたものの例として、妥当でないものはどれか。

 

1 国または地方公共団体が国公有地を無償で宗教的施設の敷地として提供する行為は、一般に、当該宗教的施設を設置する宗教団体等に対する便宜の供与として、憲法89条 * との抵触が問題となる行為であるといわなければならない。

 

2 一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても、同時に歴史的、文化財的な保護の対象となったり、観光資源、国際親善、地域の親睦の場としての意義を有するなど、文化的・社会的な価値に着目して国公有地に設置されている場合もあり得る。

 

3 日本では、多くの国民に宗教意識の雑居性が認められ、国民の宗教的関心が必ずしも高いとはいえない一方、神社神道には、祭祀儀礼に専念し、他の宗教にみられる積極的な布教・伝道などの対外活動をほとんど行わないという特色がみられる。

 

4 明治初期以来、一定の社寺領を国等に上知(上地)させ、官有地に編入し、または寄附により受け入れるなどの施策が広く採られたこともあって、国公有地が無償で社寺等の敷地として供される事例が多数生じており、これが解消されないまま残存している例もある。

 

5 当該神社を管理する氏子集団が、宗教的行事等を行うことを主たる目的とする宗教団体であり、寄附等を集めて当該神社の祭事を行っている場合、憲法89条 * の「宗教上の組織若しくは団体」に該当するものと解される。

 

(注) * 憲法89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 令和3年度問5 憲法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題6

次の文章の空欄[ ア ]・[ イ ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

 

憲法で、国会が国の「唯一の」立法機関であるとされるのは、憲法自身が定める例外を除き、[ ア ]、かつ、[ イ ]を意味すると解されている。

 

1 ア:内閣の法案提出権を否定し(国会中心立法の原則)

**イ:議員立法の活性化を求めること(国会単独立法の原則)

 

2 ア:国権の最高機関は国会であり(国会中心立法の原則)

**イ:内閣の独立命令は禁止されること(国会単独立法の原則)

 

3 ア:法律は国会の議決のみで成立し(国会単独立法の原則)

**イ:天皇による公布を要しないこと(国会中心立法の原則)

 

4 ア:国会が立法権を独占し(国会中心立法の原則)

**イ:法律は国会の議決のみで成立すること(国会単独立法の原則)

 

5 ア:国権の最高機関は国会であり(国会中心立法の原則)

**イ:立法権の委任は禁止されること(国会単独立法の原則)

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 令和3年度問6 憲法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題7

使用許諾が有りません。

 

 

 

う~ん、直前まで忘れてるとか、、、キョロキョロ

 

年齢と共に誕生日なんて気にしなくなるんでしょうね。

 

今月は5月、と言うことはラッシュです。

 

美味しい生ビールお酒が飲める

 

普段と変わらんけど。(

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところは、ここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

 

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