こんにちは。
今になって気付いたことがある。
「、(全角読点)」と「,(半角カンマ)」は、違うってこと。(笑)
普段、半角は使うことがないんで、「,」は、使わないんですが、、、
場合によっては、重要な意味を持つこともあるようで、、、
ずっと区切りは、「、」を使用していました。
いや、なんと言うか、、、
今日は、令和3年度問57の過去問を○×式で解答してみましょう。
国の行政機関の個人情報保護制度に関する記述について、正誤判定してみましょう。
それでは、早速。
問題
行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合には、個人の権利利益を保護するための特別の必要性の有無を考慮しても、開示請求者に対して開示することは一切認められない。
正解は?
×
今日は、「国の行政機関の個人情報保護制度」に関する問題です。
つまり、行政機関個人情報保護法。
1問目は、この問題なんですが、
「保有個人情報に不開示情報が含まれている場合」
問題では、「個人の権利利益を保護するための特別の必要性の有無を考慮しても、開示請求者に対して開示することは一切認められない。」と言っていますが、、、
まぁ、「一切」ってのは、要注意ですね。
早速、条文を確認してみましょう。
(裁量的開示)
第十六条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要がある(肢:特別の必要性の有無を考慮)と認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
不開示情報が含まれている場合であっても、
特に必要があると認めるときは、
↓
開示することができる。
つまり、一切認められない訳ではないので、この肢は、間違いです。
問題
行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ、かつ、不開示情報に該当する箇所に関係する関係機関の同意が得られたときは、開示可能な部分について開示しなければならない。
正解は?
×
2問目は、この内容ですから部分開示についてです。
見たことがある書き方をしていますね。
「不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ、」
見覚えがあるのは、ここまで。
と言うことは、
「かつ、不開示情報に該当する箇所に関係する関係機関の同意が得られたときは、」は、いらない記述。
この肢は、間違いです。
関係機関の同意は不要です。
(部分開示)
第十五条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 略。
注意点は、開示することができるではない点ですね。
これは、「やろうと思えばできるけど、しなくても良い」ってニュアンス。
条文は、不開示部分を除いて開示しろです。
問題
行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に開示請求者以外のものに関する情報が含まれているときは、開示決定等をするにあたって、当該第三者に関する情報の内容等を当該情報に係る第三者に対して通知するとともに、聴聞の機会を付与しなければならない。
正解は?
×
3問目は、「保有個人情報に開示請求者以外のものに関する情報が含まれているとき」について。
問題では、開示決定等をするにあたって、
「当該第三者に関する情報の内容等を当該情報に係る第三者に対して通知するとともに、聴聞の機会を付与しなければならない。」と言っています。
聴聞の意味が分かっていれば、切れた肢ですね。
聴聞=不利益処分をしようとする場合に、処分の名あて人となるべき者について行われる意見陳述のための手続。
この内容、不利益処分ではありませんからね。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第二十三条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第四十三条第二項及び第四十四条第一項において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2、3 略。
聴聞の機会を付与しなければならない×
↓
意見書を提出する機会を与えることができる○
付与すべきは、「聴聞の機会」ではなく、「意見書を提出する機会」です。
そのため、この肢は、間違いです。
問題
行政機関の長は、保有個人情報の利用停止請求があった場合には、当該利用停止請求者の求めに応じ、すべての事案において一時的に利用の停止を決定し、その上で利用停止の必要性、相当性について行政機関内において検討し、その必要がないと認められるときには、利用停止を解除する必要がある。
正解は?
×
4問目は、「利用停止請求」。
保有個人情報の利用停止請求があった場合
問題をバラしてみます。
利用停止請求者の求めに応じ、
すべての事案において一時的に利用の停止を決定し、
その上で利用停止の必要性、相当性について行政機関内において検討し、その必要がないと認められるときには、利用停止を解除する必要がある
流れ的には、「すべての事案」を一時的に利用停止を決定し、その後に、検討し、利用停止をどうするか 考える、こんな流れ。
条文を確認してみます。
(保有個人情報の利用停止義務)
第三十八条 行政機関の長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該行政機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
問題と条文の違いは
利用停止請求があった場合に
問:一時的に利用停止決定→検討→利用停止をどうするか
条:検討→利用停止をどうするか
一時的な手続はないですね。
それと、条文では、「必要な限度」で利用を停止する点。
問題では、「すべての事案において」一時的に利用の停止を決定すると言っていますから。
ちょっと細かいところですが、この肢は、間違いです。
それと、、、
利用停止請求に理由があると認めるとき
↓
利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止を
しなければならない←ここ
問題
行政機関の長は、保有個人情報の開示について、当該保有個人情報が電磁的記録に記録されているときは、その種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定める方法により行う。
正解は?
○
今日の最後の問題。
開示の方法。
問題は、保有個人情報が「電磁的記録」に記録されているとき。
この場合、「その種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定める方法により行う。」と言っています。
これは、この通りですね。
(開示の実施)
第二十四条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2~4 略。
問題は、下線部分。
この肢は、正しい記述です。
区切り
字を見れば一目瞭然、全角読点と半角カンマ。
違うのはわかるんですが、気にして使ったことはありません。
ただ、この違いで思いもよらないことが起こるかも知れません。
それがSEO対策。
いまだに振り回されている。
検索エンジン向けのキーワードは、全角読点【 、 】ではキーワードが正しく認識されないとか
設定するところに書いてくれって話。
今日のところはここまでです。