行政書士試験 令和3年度問43 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

ん、、、あれはてなマーク キョロキョロ ブログの仕様が戻ってる。

 

なにか問題が、、、苦情はてなマークと言うか意見が多く出たのかな。

 

それとも実験だったのかはてなマーク

 

いずれにしても安定して使えることは良いことです。

 

新しいものを受け入れないことでは決してありませんニヤリ

 

使いづらい仕様になるのは困ると言うことだけです。。。

 

今日の過去問は、令和3年度問43の問題をやりたいと思います。

 

文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を穴埋めで。。。ニヤリ

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

 行政手続法14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の[ ア ]と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて[ イ ]に便宜を与える趣旨に出たものと解される。

 

そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る[ ウ ]の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。


 この見地に立って建築士法・・・(略)・・・による建築士に対する懲戒処分について見ると、・・・(略)・・・処分要件はいずれも抽象的である上、これらに該当する場合に・・・(略)・・・所定の戒告、1年以内の業務停止又は免許取消しのいずれの処分を選択するかも処分行政庁の裁量に委ねられている。

 

そして、建築士に対する上記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件[ ウ ]が定められているところ、本件[ ウ ]は、[ エ ]の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされており、・・・(略)・・・多様な事例に対応すべくかなり複雑なものとなっている。


 そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件[ ウ ]の適用関係が示されなければ、処分の名宛人において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような[ ウ ]の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる。

 


(最三小判平成23年6月7日民集65巻4号2081頁)

 

 

 

最初に文章全体と選択肢にサラッと目を通してみましょう。

 

判例は、いつも通り、切れるところで切っていますが、なにか気付いた点ははてなマーク

 

これ、過去問あり」です。

 

行政書士試験 平成25年度問13 行政手続法の問題

 

今見ると変な問題にしちゃってますけど。。。笑い泣き

 

抜粋部分が全く同じで、しかも、[ ウ ]、[ エ ]の選択肢の回答が同じびっくり

 

労せずして4点はGetニヤリ

 

早速、見てみましょう。。。

 

 

 

[ ア ]は?

9 慎重

 

 

 

最初に[ ア ]から確認して見ます。

 

[ ア ]は、1ヶ所ですね。

 

行政庁の判断の[  ]合理性を担保してその恣意を抑制する

 

この前の部分に、


「行政手続法14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならない」とあります。

 

この判例が「理由の提示」が問題となったものってのが分かります。

 

不利益処分は、

 

名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するもの

 

義務を課し又はその権利を制限する」ってことは、

 

処分を受ける名宛人が納得できる内容でなければならない訳で、、、

 

それを文章では「合理性」、そして、「その恣意を抑制する」って表現しています。

 

恣意=自分の思うままに振る舞う心。自分勝手な気ままな考え。

 

言い換えると

 

行政庁が名宛人が納得できる判断をする、自分勝手な判断をしない。

 

そんな感じですね。

 

とすると候補になるのは、「1 公平」、「9 慎重」あたりかと。

 

難しいところではあるんですが、

 

不利益処分=処分基準

 

処分自体が違反や違法行為がなされたときに行われるもので、その行為がさまざまあり得るってことで、統一した基準を設けることが難しいので、「努力義務」である点。

 

さまざま違反違法行為があり得ると言うことは、「1 公平」よりも「9 慎重」な判断をするって方が的確な選択肢かと。

  

そのため、[ ア ]は、「9 慎重」です。

 

ここが一番難しかったかと思われますが、いかがでしたかはてなマーク

 

 

 

[ イ ]は?

17 不服の申立て

 

 

 

次に、[ イ ]なんですが、[ イ ]は、1ヶ所です。

 

処分の理由名宛人に知らせて[  ]便宜を与える趣旨に出たものと解される。」

 

処分の理由を知らせると言うことははてなマーク

 

納得できなかった場合に文句を言ってもいいよってこと。

 

そのために審査請求取消訴訟などの「不服の申立て」ができるようになっている訳です。

 

便宜を与える」は、言い換えれば「配慮する」。

 

文章的に、処分の理由を知らせて、「不服の申立て」ができるように配慮したものと解されるってことです。

 

そのため、[ イ ]は、「17 不服の申立て」です。

 

 

 

[ ウ ]と[ エ ]は?

ウ:13 処分基準、エ:6 意見公募

 

 

 

最後に、[ ウ ]と[ エ ]なんですが、[ ウ ]は5ヶ所、[ エ ]が1ヶ所です。

 

ここは、過去記事と同じ選択肢。(

 

「当該処分に係る[  ]の存否及び内容並びに公表の有無、」

 

「建築士に対する上記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件[  ]が定められているところ、本件[  ]は、[  ]の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされており、」

 

懲戒処分と言う名の不利益処分

 

と言うことは、処分の基準()は、「処分基準」。

 

処分基準は、「命令等」の1つ。

 

と言うことは、定めるときにはアレをしなきゃいけない。

 

アレは、「意見公募手続」ですね。

 

と言うことで、[ ウ ]は、「13 処分基準」、[ エ ]は、「6 意見公募」です。

 

 

 

参照

 行政手続法14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の[ア:9 慎重]と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて[イ:17 不服の申立て]に便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る[ウ:13 処分基準]の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。


 この見地に立って建築士法・・・(略)・・・による建築士に対する懲戒処分について見ると、・・・(略)・・・処分要件はいずれも抽象的である上、これらに該当する場合に・・・(略)・・・所定の戒告、1年以内の業務停止又は免許取消しのいずれの処分を選択するかも処分行政庁の裁量に委ねられている。そして、建築士に対する上記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件[ウ:13 処分基準]が定められているところ、本件[ウ:13 処分基準]は、[エ:6 意見公募]の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされており、・・・(略)・・・多様な事例に対応すべくかなり複雑なものとなっている。


 そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件[ウ:13 処分基準]の適用関係が示されなければ、処分の名宛人において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような[ウ:13 処分基準]の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる。

 


(最三小判平成23年6月7日民集65巻4号2081頁)

 

 

 

1 公平  2 審査基準  3 名宛人以外の第三者  4 弁明
5 条例  6 意見公募  7 説明責任  8 根拠
9 慎重  10 紛争の一回解決  11 要綱  12 諮問
13 処分基準  14 利害関係人  15 議会の議決  16 規則
17 不服の申立て  18 審査請求  19 適法性  20 聴聞

 

 

 

参照条文

定義

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一~三 略。

四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、略。

五~七 略。

八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

 イ 法律に基づく命令又は規則

 ロ 審査基準

 ハ 処分基準不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)

 ニ 行政指導指針

 

不利益処分の理由の提示

第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し同時に、当該不利益処分の理由示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2、3 略。

 

意見公募手続

第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には当該命令等の案及びこれに関連する資料あらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(意見提出期間という。)を定めて広く一般の意見求めなければならない

2~4 略

 

 

 

なにはともあれ、、、ちょっと一安心照れ

 

悩み増えるのはちょっと勘弁、、、ショボーン

 

ときどき変わる仕様

 

受け入れながらってことなんですが、いつも突然変わるような、、、

 

どっかに案内とか出てるんだろうかはてなマーク

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

是非とも押して欲しい。。。叫び

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