行政書士試験 令和3年度問2 基礎法学の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

昨日、予告した通り、今日から令和3年の試験問題に着手して行こうかと思います。

 

問題解説、年度別過去問の「令和3年度 行政書士試験」にリンクを貼っていきます。

 

使用許諾がない問題が5問

 

全55問55日間、また、よろしくお願い致します。m(__)m

 

今日の過去問は、令和3年度問2の問題○×式でやりたいと思います。

 

法令の効力に関する記述について検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

法律の効力発生日を明確にする必要があるため、公布日とは別に、必ず施行期日を定めなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

記念すべきはてなマーク1問目は、基礎法学、「法令の効力」に関する問題。

 

参考になる過去問は、

 

行政書士試験 平成20年度問1 基礎法学の問題

行政書士試験 平成23年度問1 基礎法学の問題

 

と言うことは、この問題は、取れたんじゃないかと。。。

 

ちなみに、今まで同様、肢の順番は本試験とは変えていますのでご了承ください。

 

用語を確認しときますね。

 

公布ひろく告げ知らせること。法律では、成立した法令等を一般国民が知り得るように官報で公表すること。

 

施行公布された法令の効力を現実に発生させること

 

問題に照らすと「法律の効力発生日明確にする必要がある=必ず施行期日を定めなければならない。」は、正しそう、、、

 

 

そうはてなマーク

 

 

どのようの定められているのかはてなマーク

 

法の適用に関する通則法

法律の施行期日

第二条 法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するただし法律でこれと異なる施行期日定めたときは、その定めによる

 

原則は、「公布の日から起算して二十日を経過した日から施行」。

 

ただし」です。

 

ただし書きに「定めたときは、その定めによる。」と書かれていますよね。

 

つまり、前段部分の原則は、施行期日の定めがない場合

 

と言うことは、「必ず」は、間違いですね。

 

 

 

問題

法律の内容を一般国民に広く知らせるには、法律の公布から施行まで一定の期間を置くことが必要であるため、公布日から直ちに法律を施行することはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、施行日の問題。

 

法律の内容を一般国民に広く知らせる」は、1問目で用語を確認した公布のことですね。

 

広く知らせるには、法律の公布から施行まで一定の期間を置くことが必要ってのは、その通りですよね。

 

ただ、「公布日から直ちに法律を施行することはできない。」ってのは、間違い

 

過去記事でご紹介した、

 

国旗及び国歌に関する法律

附 則

施行期日

1 この法律は、公布の日から施行する

 

公布と同時に施行しても問題のない法律ってことですね。

 

 

 

問題

法律の有効期間を当該法律の中で明確に定めている場合には、原則としてその時期の到来により当該法律の効力は失われる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

3問目は、この問題。

 

問題に書かれた、「法律の有効期間を当該法律の中で明確に定めている」、これを「限時法」と言います。

 

時限」、「時限立法」と呼ばれることもあります。

 

と言うことは、

 

原則としてその時期の到来により当該法律の効力は失われるは、正しい記述です。

 

ちなみに、過去記事では他にもふれているんですが、

 

恒久法=有効期間を定めないで立法された法令。

 

臨時法特定の事態に対応するために制定され、その事態が収束した場合には失効する法令。

 

それぞれの特徴を把握しとくってのは大切です。

 

 

 

問題

一般法に優先する特別法が制定され、その後に一般法が改正されて当該特別法が適用される範囲について一般法の規定が改められた場合には、当該改正部分については、後法である一般法が優先して適用され、当該特別法は効力を失う。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は一般法特別新法(改正法)と旧法の問題。

 

受験勉強をしているとわりと「お母さん覚えなきゃ。」って思うところかなはてなマーク

 

まずは覚えておくことは、

 

特別法優先の原則新法優先の原則の内容。

 

一般法は、一般的な定めを決めた法律。

 

そして、特別法は、特定の人、特定の場所、特定の事柄に限って適用される法律のこと。

 

例えば、①民法と②商法、①民法と②借地借家法なんかがそう。

 

両方とも個人相互の私的な関係を規律する法律ですが、①民法個人間の生活を広く規定し、②商法商取引においてのみ、②借地借家法土地や家を借りたりと限定された範囲でのみ適用される法律。

 

どちらを優先するかと言えば、①一般法より特別優先、これを先に書いた「特別法優先の原則」と言います。

 

もう1つの「新法優先の原則」は大丈夫ですね。

 

新法は、旧法にある不都合な点を改正するので、当然、新法優先されます。

 

この原則が、ドンッぶつかったとき、それがこの問題。

 

長かったですね。キョロキョロ

 

これは、問題の最初に書いてあることがすべてです。

 

一般法優先する特別法が制定され、」

 

結論は、これだけ。(

 

つまり、特別法は、一般法がどんなに改正されてもその「特定の事柄については優先されると言うことです。

 

そのため、この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

日本国の法令は、その領域内でのみ効力を有し、外国の領域内や公海上においては、日本国の船舶および航空機内であっても、その効力を有しない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の最後の問題。

 

こ、これは、、、見た記憶が。。。キョロキョロ

 

過去問

行政書士試験 平成20年度問1 基礎法学の問題

 

問:わが国の法令は、原則としてわが国の領域でのみ効力を有するが、わが国に属する船舶および航空機では、外国の領域内や公海においても効力を有することがある

 

う~ん、、、マンダムニヤリ

 

問い方が違っても内容は同じですね。

 

大切なのは、過去問を解く○×だけでなく×の場合に何故×なのかはてなマークアウトプットできるかと言うこと。

 

漠然と過去問を解く。

 

2~3回まわせば、答えを覚えてしまう

 

それで覚えたつもりやったつもりではいけません。

 

これは経験からくるアドバイスです。ショボーン

 

ミニ問もそう、この肢は○○○だから×である

 

○○○だから」これが大切。

 

 

 

この年でなんなんですが、、、

 

最近、ゲームハマっています。

 

と言ってもネットゲームとか、むか~しやってたトルネコ3をやり直し始めたとか、そんな話ではありません

 

いまは、「脳トレ」。

 

いろいろあるようで、、、ニヤリ

 

記憶力減退防止と言うよりは、

 

閃き度Upを目指して、そんな感じです。

 

あくまで「脳トレゲーム」。

 

遊んでるようにしか見えません。笑い泣き

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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