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今日は、アレ問ですが、、、平日にやっているミニ問、やってお仕舞にしていませんか
過去記事にも書いた「エアー復習」してますか
これがポイントですからね。
今日は、民法の過去問をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
占有改定等に関する次の記述について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
1 即時取得が成立するためには占有の取得が必要であるが、この占有の取得には、一般外観上従来の占有事実の状態に変更を来たさない、占有改定による占有の取得も含まれる。
2 留置権が成立するためには他人の物を占有することが必要であるが、この占有には、第三者を占有代理人とした占有は含まれない。
3 先取特権の目的動産が売買契約に基づいて第三取得者に引き渡されると、その後は先取特権を当該動産に対して行使できないこととなるが、この引渡しには、現実の移転を伴わない占有改定による引渡しも含まれる。
4 質権が成立するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、設定者を以後、質権者の代理人として占有させる、占有改定による引渡しは含まれない。
5 動産の譲渡担保権を第三者に対抗するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、公示性の乏しい占有改定による引渡しも含まれる。
正解は?
1、× 参照あり。
2、× 参照あり。
3、○ 参照あり。
4、○ 参照あり。
5、○ 参照あり。
今日の5肢はいかがでしたか
肢に向き合う、、、大切なことです。
参照
(注)過去記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
肢1.
問:即時取得が成立するためには占有の取得が必要であるが、この占有の取得には、一般外観上従来の占有事実の状態に変更を来たさない、占有改定による占有の取得も含まれる。×
今日は、「占有改定等」に関する問題です。
判例問題なんですが、、、書かれた内容を確認してみます。
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
それと人物を入れながら、、、
(占有改定)
第百八十三条 代理人(Aさん)が自己の占有物(時計)を以後本人(Bさん)のために占有する意思を表示したときは、本人(Bさん)は、これによって占有権を取得する。
占有改定の問題点は、外観上は、AさんからBさんに占有が移転していることが分からないことです。
Aさんが自分の物(時計)を持った上で、「Bさんのために占有するんだ。」と意思表示をし、Bさんに時計を譲り渡す訳ですから。
んでは、どうかと言うと、、、
これ、即時取得に書かれているんですが、
「公然と」
公然=表だったさま。おおやけであるさま。一般に知れわたっているさま。
問題点に書かれた「外観上は、占有が移転していることが分からない。」ってことは、、、
昭和32(オ)1092 動産所有権確認同引渡請求昭和35年2月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、
譲受人が民法一九二条(即時取得)によりその所有権を取得しうるためには、
一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し、
かかる状態に一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得をもつては足らないものといわなければならない。
足らないってことは、含まれないってことです。
そのため、この肢は、間違いです。
肢2.
問:留置権が成立するためには他人の物を占有することが必要であるが、この占有には、第三者を占有代理人とした占有は含まれない。×
オリジナル問題は、占有代理人が債務者でした。
占有代理人は、物を持っている人。
そして債務者は、留置権を行使するべき相手。(笑)
留置権を行使するべき相手が、物を持っていると言う笑える状態です。
当然、オリジナル問題の「債務者を占有代理人とした占有は含まれない。」は、正しい記述。
あっ、「留置権」についての解説は割愛しますね。
ただ、これだけは言っておきましょう。
「留置権」は、留め置く権利です。
この問題は、「第三者」が占有代理人。
留置権は、
「その物に関して生じた債権を有するとき」に、留め置く権利です。
債務者でなければ良いんじゃねって話です。
例えば、AさんがBさんから時計の修理を頼まれて、修理が出来上がったので、第三者のCさんに「代金受け取ったら時計を渡してね。」ってのもOKじゃないですか
と言うことで、「第三者を占有代理人とした占有は含まれない。」は、間違いです。
肢3.
問:先取特権の目的動産が売買契約に基づいて第三取得者に引き渡されると、その後は先取特権を当該動産に対して行使できないこととなるが、この引渡しには、現実の移転を伴わない占有改定による引渡しも含まれる。○
3問目は、この問題。
(先取特権の内容)
第三百三条 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
「他の債権者に先立って」ですから、優先弁済権ってことです。
問題の動産は、「引渡し」が対抗要件ですよね。
と言うことは、第三者に引渡された場合は、「債務者の財産」ではなくなる。
これ、条文そのままなんですが、
(先取特権と第三取得者)
第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
この「引き渡し」には、古い判例なんですが、占有改定が「含まれる」と判断しています。
そのため、この肢は、正しい記述。
先取特権と第三者の関係においては、「取引の安全を図る」ために、引渡しの態様を問わず、第三百三十三条を適用しなければならないからでしたよね。
肢4.
問:質権が成立するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、設定者を以後、質権者の代理人として占有させる、占有改定による引渡しは含まれない。○
4問目は、「質権」。
過去記事では、「質」をイメージして解説しましたが、ここでは条文から確認しておきます。
(質権の内容)
第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
質権者=質権を有する者。
「受け取った物を占有し、」とありますね。
(質権の設定)
第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
この「引き渡す」が問題になっているところです。
(質権設定者による代理占有の禁止)
第三百四十五条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
質権設定者=質権を設定するため、質権者に質物 を引き渡す者。
第三百四十五条を読み直してみると、「質屋さんは、質を入れる人に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。」
つまり、質権設定者による代理占有は禁止ってことですね。
と言うことは、「占有改定」による引渡しは、含まれない。
この肢は、正しい記述ってことです。
肢5.
問:動産の譲渡担保権を第三者に対抗するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、公示性の乏しい占有改定による引渡しも含まれる。○
今日の最後の問題。
動産の譲渡担保権
譲渡担保=債権者が債権担保の目的で所有権をはじめとする財産権を債務者等から法律形式上譲り受け、被担保債権の弁済をもってその権利を返還するという形式をとる担保方法。売渡担保とも言う。
以前、抵当権に近いイメージってのを書いた記憶があるような無いような、、、
と言うことは、
抵当権と同じように債務者は担保物を使用できる訳で、、、
昭和28(オ)952 動産引渡請求昭和30年6月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 仙台高等裁判所
売渡担保契約がなされ債務者が引き続き担保物件を占有している場合には、債務者は占有の改定により爾後債権者のために占有するものであり、従つて債権者はこれによつて占有権を取得するものであると解すべきことは、従来大審院の判例とするところであることも所論のとおりであつて、当裁判所もこの見解を正当であると考える。
果して然らば、原判決の認定したところによれば、上告人(被控訴人)は昭和二六年三月一八日の売渡担保契約により本件物件につき所有権と共に間接占有権を取得しその引渡を受けたことによりその所有権の取得を以て第三者である被上告人に対抗することができるようになつたものといわなければならない。
占有改定による引渡しがあれば、「動産の譲渡担保権」を第三者に対して対抗できるってことですね。
第三者に対抗するためには、占有改定による引渡しを「含む」ので、この肢は、正しい記述です。
エアー復習。。。
いつでも、どこでも、どんなときでも、、、パソコン、スマホがなくてもできる。
それは何故か
答えは簡単、、、それは思い出すだけだから。。。(笑)
前日に解いたミニ問。
どんな問題をやったか思い出せますか
一字一句完璧に思い出せって話ではなく、
憲法は、「○○○~~~」な問題で、正解の肢だった。
行政法は、「○○○~~~」な問題で、○○○って理由だったから間違いだった、、、こんな感じ。
今日はアレ問でしたが、
今日のミニ問の前に、昨日のミニ問をエアーで。
そんなサイクルで知識の定着を。。。
本日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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